著作権→著作財産権に含まれる「二次的著作物の
利用に関する原著作者の権利」に関する質問です。
"二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の
著作者の権利に影響を及ぼさない(11条)"とありますが、
ここのところの意味がぴんときません。
例えば、どんな状況になったらこの権利を行使するのか
具体例をご存知の方がおりましたら、教えて下さいますよう
お願いします。
原著作物に新たな創作性を付加されて創作されたものが『二次的著作物』
『二次的著作物』は原著作物とは別の物でそれ自身が保護の対象となりますが、
原著作物に由来する物である以上、原著作物の作者の権利も同時に存在しているために
二次的著作物を創作する場合、あるいは創作された二次的著作物を利用する場合に
原著作者からの許諾が必要であるということです。
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/outline/4.1.html
こちらのいくつかの事例が記載されています。
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200601/jpaap...
一般に著作権者は「他人に(有償ないし無償で)著作権をゆずること」ができますね。二次的著作物(翻訳、脚本など)もそうなんですが、かといって、翻訳家や脚本家(二次的著作物をつくった人)は、原作者になりかわって、その翻訳や脚本を(有償ないし無償で)ゆずることはできません。なぜなら、それは、原作者の権利(原作者の意にそって著作権を譲ったり、譲らなかったりする)に影響を及ぼすからです。
ありがとうございます。
う~ん、お二人の回答からすると、"28条"とやらの言い換えに
なるのでしょうか。。
私が難しく(分かりにくく)考え過ぎていたのかもしれません。
ありがとうございます。
「二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に
関し、著作者財産権で当該二次的著作物の著作者が有するものと
同一の種類の権利を有する(28条)」と別個に書かれていたので、
それ以外での意味をご存知ありませんか?