但し、弁護士、公認会計士は除きます。
例・・・
例外や先入観もあるかもしれませんが、
司法書士>土地家屋調査士
新築住宅の登記を依頼されると、
まず土地家屋調査士が最初に建物の所在、種類、構造、床面積、新築年月日、
所有者の特定をして、法務局に建物表示登記を申請すると登記簿(表題部)に記載されます。
この後は司法書士が引き継ぎ、権利の登記(所有権や抵当権)を法務局に申請することになります。
ですから、土地家屋調査士の職域だけで業務を完結させることはできないのが普通です。
以上、某調査士先生のHPより引用。
・・・といったものを希望します。
必ず根拠や、体験談等のご明示をお願いします。
宜しくお願い致します。
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