時速80kmで走行することになっている高速道路に、通常の車線と追い越し車線があります。
どっちも80kmで走行してたら、追い越し車線の人はいつまでも追い越せないのでは?といつも疑問です。
追い越し車線では80kmを超えてもいいということなのでしょうか?
それだったら交通違反になりますか?
それとも、通常の車線で走行している車が80km以下の速度になるまで待ってから追い越すものなのでしょうか?
追い越し車線では80kmを超えてもいいということなのでしょうか?
それだったら交通違反になりますか?
交通違反になる
それとも、通常の車線で走行している車が80km以下の速度になるまで待ってから追い越すものなのでしょうか?
YES.
基本的には、追い越し車線は追い越し時のみ走行して良い事になっています。
追い越しが終了したら直ちに走行車線へ戻らなければなりません。
道交法第1条に明記されていますが、
安全 「かつ 円滑」
な運行を心がけなければなりません。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
たとえ、制限速度いっぱいであったとしても、他の車両の走行を妨げるような運転は道交法の趣旨にも反しますし、後ろの車がイライラしてそれが事故の原因にもなりますから安全運転ではありません。
もちろん、制限速度は守らなければなりません。
しかし、個々の速度自体は地元の警察署長が勝手に決めているのであって、それが必ずしも道交法の精神に合致しており、合法であると裁判所が判断した訳ではありません。
思うに、制限速度は単に道路管理者が責任逃れをするために意図的に低く設定されており、それが故にほとんどの交通事故は速度超過を主たる原因にする事で、現実の事故原因の究明をないがしろにし、道路設計のミスなどを隠す結果になっています。
でもいつも追い越し車線で80キロで走行していると、うしろの車から迫られている感じです。
その場合、あなたは道路交通法に違反している可能性があります。
http://rules.rjq.jp/mujiko.html
◆ 追い付かれた車両の義務違反
片側2車線以上の道路では左側が走行車線、右側が追い越し車線として取り決めされています(高速道路、一般道路問わず)。運転者は左車線に走行車両がいなければ左側を走らなければならないのです。左車線が明らかに走行車両がない状況であるのにも関わらずずっと右側車線を走行車線のように走り続ける車がいます。これも非常に迷惑運転のひとつであるのはもちろんのこと、道交法違反(道交法第20条)にもなります。その結果後続車両が追い越すとき本来ならするはずもない左車線から追い越しをする危険行動に移さなければならないのです。
「追い付かれた車両の義務違反」とは、具体的にはどのような行為でしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queI...
追い越される車両の義務は、速度を上げない、十分な余地のない場合はできるだけ左に寄って進路を譲るです。
また、全く車に追いつかれていない場合でも追い越し車線を走り続けた場合は「通行帯違反」となります。
ご存じですか?通行帯違反
http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20070530A/
20条 1項
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
追い越し車線はどんなときに使えるの?
(1) 追い越しをするとき
(2) 緊急自動車に道を譲るとき
(3) 道路状況その他やむを得ないとき
に限って走行が許されるということになります。
要するに質問の状況の場合は追い越しできる状況に無いので追い越し車線を走行してはいけないのです。
詳しい説明ありがとうございます。
追い越し車線でも制限速度を超えると交通違反になります。
制限速度内で安全に追い越せる場合のみ追い越しをしてもOKです。
質問者さんのおっしゃる通り、追い越し車線の違反の現状は悲惨な状況に
ありますが、一方で、追い越し車線が無いと、重機など、非常に
ゆっくりとしか走れない車がいた場合に、大渋滞になってしまいます。
他の車両に追いつかれた車両の義務というものもあります。
「道路交通法 第二十七条」
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に
追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
速度を増してはならない。
つまり、制限速度内で走っていて、追いついたのであれば、
左車線の車よりも自車の方が確実に早いわけで、
制限速度内でも必ず追い越しが成功するはずです。
ちなみに、追い越し車線は、追い越すためにあるので、
追い越した後は左の通常車線に戻らなければいけません。
右の追い越し車線を走行し続けるのは「通行帯違反」になります。
説明ありがとうございます。
まず速度制限について。
高速道路は最低時速50キロ最高時速100キロです(標識で定められていない区間で普通自動車の場合)。
なので、80キロで走っていれば当然、100キロの車は追い越そうとしてくると思います。
次に追い越し車線の意味ですが、普段は追い越し車線を走ってはいけないことになっています。
「追い越し」車線なのですから、追い越す必要が生じたときだけに車線変更して、追い越したらまた走行車線に戻らなくてはなりません。
詳しい説明ありがとうございます。
1キロでも制限速度を超えれば違反になります。
ただし、制限速度そのものが(というか道交法が)実情に合ってないという意見もあります。
80キロ制限の路線でも、
あきらかに100キロでも安全に走れる(そう感じるかは人それぞれですが)区間もあります。
そのような場所で追い越し車線を80キロで走っていたら、
迷惑に感じる人も出てくると思います。
また、高速道路の制限速度は一般には、
乗用車等は100キロ、大型トラックは80キロです。
普通車もトラックも共に制限速度ちょうどで走るならば、
追い越し車線が必要になります。
100キロ以下で走っている乗用車があるときも同じです。
どの車線でも80km制限の道路で80kmを超えたら違反です。
昔どこかのテレビ局でこんなことをやって放送していた記憶があります
・・・
4台の車に分乗して2車線の高速道路をふさいで制限速度ちょうどで
走ったのです。
どうなったと思いますか。大渋滞&後ろの車から大ブーイング。
・・・
そうなのです。
高速道路をスムーズに流すためには多少の違反はやむを得ない、と
警察も思っています。
警察関係者の人がそれを言うわけにはいかないので替わりに言っち
ゃいますが。
そして目に余る違反者をときどき検挙するのです。
へえー、そうなんですか。バカ正直に80キロで走っていました。。。
いつもまわりの目がこわいのは、やっぱりそうゆう暗黙ルールがあるからなのでしょうね。
やっぱりそうですよね。
でもいつも追い越し車線で80キロで走行していると、うしろの車から迫られている感じです。
友達には、追い越し車線では80キロで走行していたら迷惑行為だよ、と考えている人もいます。
みんな勘違いしてますよね!それか確信犯ですよね!
わたしは安全運転志向です。
そもそもいったい追い越し車線は何のためにあるのかがわからなくなってきました。。。