間もなく登記が終了しそうでしたので、商標登録などを行っといた方が良いかと思い、
特許庁の商標検索サービスで検索したところ、
1. 登録49559●● 2. 商願2007-0582●●と他社で登録されていることが判明しました。ただ、株式会社 スパイシーデザインまでは登録されていませんでした。
ここで皆様に質問です。
■会社名で登録する場合は(株式会社スパイシーデザイン)、私も登録できるものでしょうか
■法的に問題がありそうでしょうか。(使用差し止め請求もありますか)
■このような事が法的に許されないのであれば、たとえば片っぱしから商標登録されていない既存の会社名を商標登録し、使用差し止めや使用金額の請求なども起こりうるのではないかと考えますが、違うのでしょうか?
■会社名で登録する場合は(株式会社スパイシーデザイン)、私も登録できるものでしょうか
できます。
起業時の出願
自社の会社名や商品・サービス名などを出願をしていないと、他人が後から出願した場合、会社名や貴社・貴殿の使用している名称や図形(マーク、キャラクターを含む)は使用差止や損害賠償の請求を受ける可能性がございます。従いまして、会社名や貴社・貴殿が販売する商品や提供するサービス名・ロゴマーク・図形については特許庁に申請しておくことをお薦めします。
指定商品とは、指定役務とは、区分とはについて解説しています。 よく会社名を登録できますか?という質問を受けますが、会社名は非常に一般的に登録されております。
■法的に問題がありそうでしょうか。(使用差し止め請求もありますか)
同じ社名が存在すること自体は問題ありません。
会社の名前をつけるときの注意点
http://www.kaishasetsuritsu.biz/name/
次のような質問をよく受けます。
「自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べる必要はないのですか?」
このように、自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。
平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。
しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。よって、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。
ただ、あなたの会社を設置しようとしている住所に、既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません。
但し、訴えられる可能性はゼロではありません。Googleの調査だけでなくきちんと調査する方が望ましいでしょう。
しかし、あなたに悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでる会社がある場合、あなたの会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全く「0」とは言えません。
あなたがそのような事態を避けたいということであれば類似商号の調査をしておかれることをお勧めいたします。
参考)
http://ttori.exblog.jp/2310324/
■このような事が法的に許されないのであれば、たとえば片っぱしから商標登録されていない既存の会社名を商標登録し、使用差し止めや使用金額の請求なども起こりうるのではないかと考えますが、違うのでしょうか?
悪意による商標登録は認められない可能性が高く質問のような内容の訴訟を幾つも起こせば逆に悪意に基づく商標登録とみなされることになるでしょう。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
ここの「称呼検索」では提示された2件が発見されなかったので、一般論で回答します。
■会社名で登録する場合は(株式会社スパイシーデザイン)、私も登録できるものでしょうか
「スパイシーデザイン」が同一分類で登録されていれば、登録されない可能性があります。
他の分類であれば問題ないでしょう。
なお、分類については弁理士等の専門家に確認することをお薦めします。
■法的に問題がありそうでしょうか。(使用差し止め請求もありますか)
同一分類であれば、可能性があります。
■このような事が法的に許されないのであれば、たとえば片っぱしから商標登録されていない既存の会社名を商標登録し、使用差し止めや使用金額の請求なども起こりうるのではないかと考えますが、違うのでしょうか?
可能性としてはあります。現に、商標を使用差し止めされたということも聞いたことがあります。
防衛のために、少なくとも、登記した商号は商標登録をしておくべきです。
スパイシーデザインは、仮称です。
同じ(近い)分野での商標登録となっています。
1の回答者とは、若干お答が違うのですが、どうなんでしょうか。
仮称ということで了解しました。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
で検索して同一分類が見つかったということは、法務局で会社の登記をすることはできますが、登記があるという理由で特許庁で商標登録ができるわけではありません。1.の方の「商標登録できる」という回答は、先行する類似の商標登録がない場合の前提です。むしろ、今回のパターンでは商標登録できない可能性のほうが大きいでしょう。
それ以外の回答については、1.の方と大きく違っていないと思われます。
はい。スパイシーデザイン(仮称)では先に登録されているので商標登録は不可だと思っています。
■登記は問題ない
ということで、理解いたしました。
■株式会社をつけた、株式会社スパイシーデザインでは商標登録できるものでしょうか?
ありがとうございます!参考になりました。