そういったことは可能なのでしょうか?
国民年金と国民健康保険だけで大丈夫でしょうか?
Q and A社会保険未加入だと
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shmknyu.htm#61
(税理士が、節税対策のために法人化 社会保険など入らなくてもいいと違法行為をすすめる。社会保険未納を指導)
個人経営の事業所から法人の事業所にすると
社長さん1人しかいなくとも社会保険に入らないといけないのです。
http://www.osaka-sr.jp/hojin.htm
義務です。
3割は違反です。
http://q.hatena.ne.jp/1168504573
新規にこれから法人になる場合は、事実上無理なんじゃないかな。
「健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険」の
1セットでないと受け付けないと思うので。
昔は、雇用保険、労災保険だけで、国民年金・国民健康保険での加入も
可能でしたけど・・・。3割というのは、その名残で・・。
今は、絶対に無理でしょうけど。
わかりました。参考にさせて頂きます。
現在のところ、加入を義務付けられていますが、自分で加入の手続をしないと自然と未加入になってしまいます。
そのため、可能か不可能化ということであれば、可能ということになります。
大丈夫かどうかということに関しては、なんともいえません。
「強制適用事業所は全てを厚生年金保険に加入させ、保険料納付拒否の場合は、銀行口座差し押さえも辞さない考えです。」ということなので、大丈夫ではないような気もしますが、今のところ、積極的に罰則適応をしているという話も聞きませんし、未加入の法人もまだまだあるようです。
手続きは自分でするという所にこの問題があるのですね。
義務ですので、社会保険事務所から調べられたときに問題になりますね。
また、税務的なことを言えば、法人でも個人でも税務署の調査が入ります。
その際に社会保険料の支払がなければチェックされますし、
発覚しますね。
過去に遡って入ることになり、面倒です。
結局税務局にばれるということがわかりました。
基本は義務です。したがって、入っても入らなくてもということにはなりません。
もっとも、法人にはなったけど、従業員ゼロ、要は一人会社の場合は労災には特別加入でないと入れないですよね。
厚生年金、健保も基本は加入なのですが、所定労働時間が短いと適用除外になることがあります。
ゆえに、スーパーなどで所定労働時間が3時間半のパートを大量に雇うという時期がありました。
所定は3時間半(=週5で17.5時間<20時間)で契約しておいて、残業をたっぷりさせるのです。
8時間以内なら割増不要で社保もいらないという魂胆でしたが、今は指導が入ってるようです。
また、来年からはさらに厳しく徴収されるようになりそうです。
わかりました。違反なのですね。