法的なことに詳しい訳ではないですが、個人で仕事をしている経験から。
お客様によっては、個人に対する報酬はすべて源泉するようにという指示(会計士さんとかからでしょうか)がある場合があるそうです。もちろん、報酬をそのまま入金してくれるお客様もあります。
そのため、必須という訳ではないと思います。
もし、ピアノの調律に関して、お店が徴収した所得税分が本来不要なものであれば、そのお店から源泉徴収票を発行してもらって、確定申告をすると、還付されるはずです。
その道のプロではないので、間違いがある可能性はありますが、参考までに。
雇われているのであれば源泉を徴収される可能性はありますが、基本的に雇われているのではなくて、調律を委託されている形が一般的なのではないかと思います。
その場合は、特に相手は源泉を徴収する必要はなく、サービスを依頼した形になりますので、委託料として処理すると思います。
その場合は、harvardさんが個人として収入に対して税金を管理することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
こちらのサイトの通り必要です。
定期的な業務の報酬として支払った金銭は、給与所得としてみなされるために、当該金銭の支払いをした企業若しくは個人事業主が、源泉税額の支払い義務者となるため、給与所得の額面額から税額を差し引き、翌月に支払い義務が生じます。
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