とあるお店でピアノの調律を定期的に行っているのですが、その報酬に対して、お店側は源泉所得税を預り金として徴収しなければならないのでしょうか。

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2007/11/28 11:40:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:t_shiono No.1

回答回数256ベストアンサー獲得回数22

ポイント27pt

法的なことに詳しい訳ではないですが、個人で仕事をしている経験から。

お客様によっては、個人に対する報酬はすべて源泉するようにという指示(会計士さんとかからでしょうか)がある場合があるそうです。もちろん、報酬をそのまま入金してくれるお客様もあります。

そのため、必須という訳ではないと思います。

もし、ピアノの調律に関して、お店が徴収した所得税分が本来不要なものであれば、そのお店から源泉徴収票を発行してもらって、確定申告をすると、還付されるはずです。


その道のプロではないので、間違いがある可能性はありますが、参考までに。

id:careplanner No.2

回答回数338ベストアンサー獲得回数13

ポイント27pt

雇われているのであれば源泉を徴収される可能性はありますが、基本的に雇われているのではなくて、調律を委託されている形が一般的なのではないかと思います。

その場合は、特に相手は源泉を徴収する必要はなく、サービスを依頼した形になりますので、委託料として処理すると思います。

その場合は、harvardさんが個人として収入に対して税金を管理することになります。

id:sami624 No.3

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント26pt

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

こちらのサイトの通り必要です。

定期的な業務の報酬として支払った金銭は、給与所得としてみなされるために、当該金銭の支払いをした企業若しくは個人事業主が、源泉税額の支払い義務者となるため、給与所得の額面額から税額を差し引き、翌月に支払い義務が生じます。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません