健康保険は、国民健康保険ではなく、今までの保険を任意継続することとします。
その場合、年金はどうなるのでしょうか?
やはり、そのような任意継続の場合にも、国民年金以外に選択肢はないのでしょうか?
労務関係に詳しい方、ぜひ教えてください。
よろしくお願い致します。
健康保険を任意継続にした場合でも、年金は国民年金しかありません。
厚生年金には任意継続の制度がないためです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1902553
以下、余談に近いですが、
昔は「第四種任意継続」という制度が厚生年金にもありましたが、
これは国民年金制度ができる過程でうまれた、年金を受給できなくなってしまう人向けの制度で、
一応制度として残ってはいますが該当しないはずです。
(実は質問者がご老人というのでない限り)
ご存知かと思いますが
国民年金だけでは、老後の生活費には全く足りません。
国民年金基金や、各種保険会社の年金保険などに加入しなければ
いけないため、個人事業で老後の生活費を安定させるためには、
かなりの保険料が必要になります。
国民年金基金や、各種保険会社の年金保険などの加入の検討ですね。
ありがとうございます。参考になります。
横から失礼します。
id:antipatternさんのおっしゃるように、
>この先2年間:「国民年金」+「健康保険の任意継続」という組み合わせ
>その後:「国民年金」+「国民健康保険」の組み合わせ
でよいと思います。
ただし、国民年金だけですと将来年金を受け取る際金額があまり多くないので、
・付加保険料(一月400円)を納める
・国民年金基金に加入する
などして将来もらう年金を増やすことができるようになっています。
ただ、質問者さんの場合、(念のため、過去の質問を確認したところ、)
すぐに株式会社にする予定があるようですので、
株式会社になってからは、「厚生年金保険」+「健康保険」になると思います。
(法人の場合、一人でも社会保険(厚生年金保険+健康保険)に加入することになっているため)
参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
とても参考になりました!
前の方々がおっしゃるように、個人事業者が受取る年金を増やすためには
・付加保険料
・国民年金基金
しかありません。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm
ただし、法人にするとその事業主はその法人の役員ということになります。
その法人から役員報酬(つまり給与)を受取るようにすれば「厚生年金」とすることは可能です。
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
この場合届出が必要です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、整理しますと、「国民年金」+「健康保険の任意継続」という組み合わせで、社会保険を賄うという考えで、合っていますでしょうか?