平成19年のある夫婦の話です。
妻・・・年間を通じて会社員。合計所得1000万以下。
夫・・・年の初めは会社員、その後は個人事業。合計所得は40万(*1)
夫婦はどちらも扶養関係にはありません。
扶養に入るための書類(*2)を提出したことはありません。
この場合、妻の年末調整の書類(*3)で配偶者特別控除を受けられると思います。
【質問】
上記で問題ないでしょうか?
【補足】
*1 夫の合計所得の内訳は・・・70万(給与所得) - 65万(給与所得控除) + 100万(事業所得) - 65万(青色申告控除) = 40万
*2 「給与所得者の扶養控除等 (異動) 申告書」
*3 「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」
問題ありません。
ただ、「夫婦はどちらも扶養関係にはありません」というのが、「生計を一にしていない」という意味ならば(まれなケースかと思いますが)、該当にはなりません。
配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
生計を一にするとは?
うちも似たような状況です(男女逆ですが)。
去年は2月から完璧な主婦業で扶養に入りました。
今年も自営を始めたのですが控除額を少し出るくらいで扶養だから、手続はそのままです。
健康保険も主人の会社のです。
昨年の本人の確定申告は勤めていたときの給料分だけでした。扶養についてはいつのまにかダンナが書類を出していてくれてました。Nigitamaさんも今からでも*2の書類を出せるのでは?
そうそう、そのとき、一回、主人の会社のほうから、前職の失業保険はどうなってるか?との問い合わせがきましたよ。保険額いっぱい給付してもらってるとそれで扶養からはずれることもあるのかもしれません。
そのうち、扶養をはずれざるを得ないほど稼ぎたいので、お互いがんばりましょう。そしてはずれるときは手続を教えてくださいね。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | minkpa | 4178回 | 3646回 | 55回 | 2007-12-03 21:31:14 |
コメント(2件)
> 扶養に入るための書類(*2)を提出したことはありません。
おそらく提出されているはずです。未提出でしたら甲欄ではなくて乙欄で源泉徴収することになります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>>
[備考]
国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。
<<
そうでした。
「扶養になる/されるためにこの書類を提出したことはない」の間違いでした。以前に提出したときは本人の名前や住所を上のところに書いただけで扶養関連のところは空欄で出していました。
ご指摘有難うございます。