法人は社員については、源泉徴収票を作成して、税務署・市区町村・社員に提出・交付することになっています。
社員ではない外部の個人事業主については、支払調書を作成して、税務署に提出することになっています。
個人事業主には、何かを交付する必要はないのでしょうか?
交付しないと、その個人事業主の年末調整・確定申告時に、「これだけ源泉徴収されたよ」という証明ができないと思うのですが・・・。
税務署に提出した支払調書の写しを渡せばいいと思います。
必ずしも渡す義務はないし、税務署は個人事業主の収入・源泉徴収額は支払調書で把握しています。
ただ個人事業主に写しを渡しておけば、その個人事業主が確定申告書作成のとき確認できるし、計算を間違えることがなくなるので、親切だと思います。
また、申告書を提出するとき、税務署の受付担当者と余計なやり取りをしなくても済むでしょう。
私の経験では支払調書の写しをくれと言うところもあれば言わないところもあったので、毎年言ってくる事業主には1月に法定調書を作成するとき、税務署に提出するのと同じタイミングで写しを郵送していました。この時期なら確定申告にも間に合うし、こちらもついでにできるので。
支払調書は税務署に提出するのではないのでしょうか?
税務署と個人事業主との両方に提出・交付する必要があるのでしょうか?
>社員ではない外部の個人事業主については、支払調書を作成して、税務署に提出することになっています。
>個人事業主には、何かを交付する必要はないのでしょうか?
個人事業主のほうから会社に対して何かを作成といういみでしょうか?
何もしなくてもいいですけど・・・。
会社からもらった源泉徴収票や支払調書を確定申告時に添付します。
個人事業主ですので年末調整はやりません。
作成するのは全て、支払者のほうです。
受け取る側は何かを作成するということはありません。
> 個人事業主のほうから会社に対して何かを作成といういみでしょうか?
違います。「支払者は何を作成するのか」という質問です。
支払調書というのは、支払者から税務署に提出するものではないのですか?
個人事業主のかたに直接お渡しするものはないのでしょうか?
回答1の者です。
>支払調書は税務署に提出するのではないのでしょうか?
はい、税務署に提出します。
>税務署と個人事業主との両方に提出・交付する必要があるのでしょうか?
厳密には、報酬等の支払調書については、必ずしも支払った相手先へ発行する義務はありません。
支払いを受ける側も、確定申告の際には添付は義務付けられていません。
ただ、相手先から「発行してください」と依頼があれば、発行したほうがいいと思います。
ありがとうございます。
やっとすっきりしました。
税務署に提出した支払調書の写しを渡せばいいと思います。
必ずしも渡す義務はないし、税務署は個人事業主の収入・源泉徴収額は支払調書で把握しています。
ただ個人事業主に写しを渡しておけば、その個人事業主が確定申告書作成のとき確認できるし、計算を間違えることがなくなるので、親切だと思います。
また、申告書を提出するとき、税務署の受付担当者と余計なやり取りをしなくても済むでしょう。
私の経験では支払調書の写しをくれと言うところもあれば言わないところもあったので、毎年言ってくる事業主には1月に法定調書を作成するとき、税務署に提出するのと同じタイミングで写しを郵送していました。この時期なら確定申告にも間に合うし、こちらもついでにできるので。
写しを渡せば良いのですね。
ありがとうございます。
写しを渡せば良いのですね。
ありがとうございます。