1.この場合、元夫は何らかの刑事罰を受けますか?それはどの様な罪ですか?
2.引き出しを許可した金融機関にも過失はありますか?それはどの様な罪ですか?
離婚後でしょうか?
引き出した状況がわかりませんが、元夫が一人で引き出したとすれば罪になります。
離婚してれば当然他人ですので、印鑑を自宅から勝手に持ち出せば不法侵入、私文書偽造、行使等の罪にあたると思います。
お金を引き出せば窃盗にもなります。
銀行の罪としては窓口で下ろしたのなら、本人確認をしないと現在は駄目なはずです(自分の子供の通帳でも引き出せません)から、何らかの罪にはなると思います。(罪状名は判りません。)
元夫の刑事罰としては、元身内ですので前科がなければそれほど重い罪にはならないと思います。
元奥さんの精神疾患がどの程度の物なのか判りませんが、元奥さんの強い訴えがあれば少し重くなるかもしれませんが、執行猶予付きの判決が良いところだと思います。
答えておいて何ですが、状況により罪になるかどうか微妙な場合は法律無料相談等の弁護士に相談するなり、刑事事件ならば警察に相談したほうが確実にハッキリします。(ここでは詳しい状況は書けないでしょうから)
>元妻(精神疾患あり)
精神疾患があるかどうかは、あまり意味を持たないと思います。
成年後見制度
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8...
で、きちんと手続きしない限り、他人や家族が勝手になにかしてもよいことには
ならないはずです。
---------
>1.この場合、元夫は何らかの刑事罰を受けますか?それはどの様な罪ですか?
詐欺罪とか・・。
>2.引き出しを許可した金融機関にも過失はありますか?それはどの様な罪ですか?
100万が高額かどうか不明ですが、高額でない場合は本人確認をしないでも銀行側に
過失はないと思われます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=...
以下の書き込みでは、銀行とかでは、200万円からのようです。
ありがとうございます。
当方は法の素人です。もう少し短絡でないご回答を希望します。
1.離婚後であれば窃盗罪です。
私文書偽造で立件するのはまず不可能だと思います。
精神疾患についてはそれ自体を罪に問うことはないとはいえ、裁判で罪が重くなる可能性はあります。
正常な判断が出来ないことを利用して持ち出したのであればかなりの悪意があったと判断されますからね。
2.銀行の過失が認められるかどうかは微妙なところです。
しかしどちらにしてもこれには「罪名」はつきません。
過失が認められたとしても、それは損害賠償請求が可能なだけで銀行側に「罪」があるわけではありません。
1.なぜ私文書偽造での立件は不可能なのでしょうか・・・?詐欺罪にも当らないのでしょうか・・・。
2.「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」第十六条に該当しても銀行には罰則が無いという事ですかね・・・。
離婚後であれば、これは窃盗罪ですね
もう他人ですので泥棒と同じです
ただし、精神障害者の場合
後見人をおくことができ、その人間であれば離婚後であっても違法ではありません
もし、そのお金を自分の用に使用していればどんな理由があれど
窃盗罪とみなされます
また、銀行は引き出す際に身元確認をすることもありますが
一般的には、振込なら確認義務がありますが、引き出すだけなら
確認をする必要がないので、通帳と印鑑をもっていれば引き出し可能です。
ただし、いつも来ている人と違う人がきた
通帳の持ち主をしっていて、その人が病気だと知っていて
その代理人としてきている人は、その母親だったり
過去にその銀行と関わっている情況と違う情況だと気づいていて
確認を怠れば、損害賠償はできるかもしれません。
解約ですが、原則として本人が口座開設支店で解約手続きをすることになります。
代理人が手続きを行う場合は、委任状、代理人の身分証明書、本人確認書類、口座開設印、代理人の印鑑等が必要です。
場合によって、代理人が手続きをしなければならない理由書等を要求されることがあります。
原則として他支店での解約手続きはできません。
なので、勝手に委任状もなく解約をした場合など、その銀行により規定がちがいますが
規定にのっとって書類を確認しなければ、明らかに違反ですので
奥さんが賠償請求できます。
できないばあいはその代理人が可能です。
銀行の規約を確認されるといいですが、大体の書類はどこもこのようなものです。
ありがとうございます、やはりまずは窃盗罪なんですかね。
金融機関は、小さな町の信金の支店でして、離婚した事実も承知の上で、口座解約をした様です。
支店長に問い詰めたところ、「完全当方の100%過失です」と認めました。
しかし、今後は本部を通してくれと申し入れて来ましたので、おそらく信金内部の法務関連部署が動いたと思われます。
と言う事は、信用金庫に対しては賠償請求ですね。
ありがとうございます。
離婚成立後の事でして、その時点が元妻が家を出ておりました。
印鑑は婚姻時姓の印鑑でしたので、元夫から返せと迫られ返還した物でした。
その印鑑を持ち、元夫は金融機関の窓口にて口座から引き出し、口座自体を解約したのです。
希望としては、私文書偽造、行使など仰られる様な罪名を具体的にしりたいのと、金融機関の過失についても本人確認を怠った罪名は何になるのかを、出来ればご回答頂けると幸いです。