離婚した夫婦の元夫(地方公務員)が、元妻(精神疾患あり)の印鑑および通帳を使用して100万円を引き出しました。


1.この場合、元夫は何らかの刑事罰を受けますか?それはどの様な罪ですか?

2.引き出しを許可した金融機関にも過失はありますか?それはどの様な罪ですか?

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回答4件)

id:bakuto No.1

回答回数291ベストアンサー獲得回数16

ポイント23pt

離婚後でしょうか?

引き出した状況がわかりませんが、元夫が一人で引き出したとすれば罪になります。

離婚してれば当然他人ですので、印鑑を自宅から勝手に持ち出せば不法侵入、私文書偽造、行使等の罪にあたると思います。

お金を引き出せば窃盗にもなります。

銀行の罪としては窓口で下ろしたのなら、本人確認をしないと現在は駄目なはずです(自分の子供の通帳でも引き出せません)から、何らかの罪にはなると思います。(罪状名は判りません。)

元夫の刑事罰としては、元身内ですので前科がなければそれほど重い罪にはならないと思います。

元奥さんの精神疾患がどの程度の物なのか判りませんが、元奥さんの強い訴えがあれば少し重くなるかもしれませんが、執行猶予付きの判決が良いところだと思います。

答えておいて何ですが、状況により罪になるかどうか微妙な場合は法律無料相談等の弁護士に相談するなり、刑事事件ならば警察に相談したほうが確実にハッキリします。(ここでは詳しい状況は書けないでしょうから)

http://www.toben.or.jp/consultation/other/syakuch.html

id:Dullmax

ありがとうございます。

離婚成立後の事でして、その時点が元妻が家を出ておりました。

印鑑は婚姻時姓の印鑑でしたので、元夫から返せと迫られ返還した物でした。

その印鑑を持ち、元夫は金融機関の窓口にて口座から引き出し、口座自体を解約したのです。

希望としては、私文書偽造、行使など仰られる様な罪名を具体的にしりたいのと、金融機関の過失についても本人確認を怠った罪名は何になるのかを、出来ればご回答頂けると幸いです。

2007/12/29 22:06:33
id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント23pt

>元妻(精神疾患あり)

精神疾患があるかどうかは、あまり意味を持たないと思います。

成年後見制度

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8...

で、きちんと手続きしない限り、他人や家族が勝手になにかしてもよいことには

ならないはずです。

---------

>1.この場合、元夫は何らかの刑事罰を受けますか?それはどの様な罪ですか?

詐欺罪とか・・。

>2.引き出しを許可した金融機関にも過失はありますか?それはどの様な罪ですか?

100万が高額かどうか不明ですが、高額でない場合は本人確認をしないでも銀行側に

過失はないと思われます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=...

以下の書き込みでは、銀行とかでは、200万円からのようです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3482743.html

id:Dullmax

ありがとうございます。

当方は法の素人です。もう少し短絡でないご回答を希望します。

2007/12/30 11:32:59
id:markII No.3

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント22pt

1.離婚後であれば窃盗罪です。

私文書偽造で立件するのはまず不可能だと思います。


精神疾患についてはそれ自体を罪に問うことはないとはいえ、裁判で罪が重くなる可能性はあります。

正常な判断が出来ないことを利用して持ち出したのであればかなりの悪意があったと判断されますからね。


2.銀行の過失が認められるかどうかは微妙なところです。

しかしどちらにしてもこれには「罪名」はつきません。

過失が認められたとしても、それは損害賠償請求が可能なだけで銀行側に「罪」があるわけではありません。

http://www.yahoo.co.jp/

id:Dullmax

1.なぜ私文書偽造での立件は不可能なのでしょうか・・・?詐欺罪にも当らないのでしょうか・・・。

2.「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」第十六条に該当しても銀行には罰則が無いという事ですかね・・・。

2007/12/30 11:45:11
id:applepink No.4

回答回数119ベストアンサー獲得回数6

ポイント22pt

離婚後であれば、これは窃盗罪ですね

もう他人ですので泥棒と同じです

ただし、精神障害者の場合

後見人をおくことができ、その人間であれば離婚後であっても違法ではありません

もし、そのお金を自分の用に使用していればどんな理由があれど

窃盗罪とみなされます

 

また、銀行は引き出す際に身元確認をすることもありますが

一般的には、振込なら確認義務がありますが、引き出すだけなら

確認をする必要がないので、通帳と印鑑をもっていれば引き出し可能です。

ただし、いつも来ている人と違う人がきた

通帳の持ち主をしっていて、その人が病気だと知っていて

その代理人としてきている人は、その母親だったり

過去にその銀行と関わっている情況と違う情況だと気づいていて

確認を怠れば、損害賠償はできるかもしれません。

 

解約ですが、原則として本人が口座開設支店で解約手続きをすることになります。

代理人が手続きを行う場合は、委任状、代理人の身分証明書、本人確認書類、口座開設印、代理人の印鑑等が必要です。

場合によって、代理人が手続きをしなければならない理由書等を要求されることがあります。

原則として他支店での解約手続きはできません。

なので、勝手に委任状もなく解約をした場合など、その銀行により規定がちがいますが

規定にのっとって書類を確認しなければ、明らかに違反ですので

奥さんが賠償請求できます。

できないばあいはその代理人が可能です。

銀行の規約を確認されるといいですが、大体の書類はどこもこのようなものです。

http://q.hatena.ne.jp/

id:Dullmax

ありがとうございます、やはりまずは窃盗罪なんですかね。

金融機関は、小さな町の信金の支店でして、離婚した事実も承知の上で、口座解約をした様です。

支店長に問い詰めたところ、「完全当方の100%過失です」と認めました。

しかし、今後は本部を通してくれと申し入れて来ましたので、おそらく信金内部の法務関連部署が動いたと思われます。

と言う事は、信用金庫に対しては賠償請求ですね。

2007/12/30 11:51:20
  • id:bakuto
    銀行側が責任を問われる(本人確認)のは200万以上の場合の様ですね。
    それ以下の場合は各銀行の規定で変わるようですね。
    印影が有っていれば基本的に罪には問われない様です。


    過去の判例でも銀行の過失を認める判例は極僅かのようですね。


    元夫の件は、お金を取り戻したいのならば弁護士(司法書士)等に返還請求+慰謝料等を文章にした物を内容証明+配達記録で送ればほぼOKだと思います。(公務員なので)
    万が一裁判になっても勝てるでしょうし。

    罪に問いたいのであれば、警察へ行けばOKだと思います。




  • id:Dullmax
    銀行に刑事罪はなくても、本人確認をするとコンプライアンス上で唱ってある場合、それを怠った事により損害を与えられたとして、損害賠償請求しても構わないという感じでしょうかね。

    相手の元バカ夫が公務員だと、なぜ勝てるのでしょう?

    警察に行くとすれば、被害届→告訴って感じかな。
  • id:bakuto
    >相手の元バカ夫が公務員だと、なぜ勝てるのでしょう?

    一概には言えないですが、公務員は不祥事(が公になる事)を嫌うからです。
    本人は出世等に響く事と、最悪依願退職をさせられます。
    上司やその職場のトップは不祥事が公になれば評価に響くので、大概示談を本人に勧めます。

    なので本人でらちがあかない場合は職場を巻き込み、上司にも話をした方がスムーズに行きます。
    でも、本人が素直に支払った場合は内緒にしてあげましょう。変な逆恨みを買っても損するだけなので。

    上記はあくまで犯罪行為が確定している場合ですよ。
    微妙な場合、やり方によっては相手を逆上させたり逆に恐喝等で訴えられたりする場合も有るので、やる場合は専門家(弁護士等)に相談して「言ってはいけない事」、「やってはいけない事」を頭に叩き込んでからやってください。効果は有りますが「諸刃の剣」ですので気を付けて下さい。

    私でしたら、「100万+示談金」で良しとする所です。それと出来れば犯罪行為を認める文章を一筆取りますね。(後日何かあった時の為に)
    まあ、あまり追い込んでも逆に開き直られたり逆恨みを受けたりするので、この位が丁度良い所だと思います。
    このような交渉事の基本なんですが、「生かさず、殺さず」です。

    後は、もらう物を貰ったら後は「関わり合いにならない事」が一番です。
  • id:KUROX
    口座解約なら、本人確認しないのはまずいでしょう。
  • id:KUROX
    後見人として、元夫が登録されたままだったら、法律的には問題ないかも(^^;
    巧妙な相手なら、登録してると思うんですけどね。

    元妻名義の貯金に関しても、結婚後に貯金したものなら夫婦共通の財産とも
    考えられますので、全額返してもらえるかどうかは微妙かと。
  • id:Dullmax
    >bakuroさん
    生かさず殺さず なるほどですね。
    公務員という立場、自分のやったことに対する重大さに鈍感な相手な様なのです。
    職場に問いかけるのもいいかもしれませんね。
    実際本格的に追い込みをかけるとなると、窃盗罪での被害届け&告訴になるんでしょうかね。

    >KUROXさん
    しかも定期預金として預けていたものだそうです。
    支店長に問いただした所、100%うちの過失ですと認めました。
    お金は結婚前に元妻が貯めていた預金だそうです。
  • id:bakuto
    >支店長に問いただした所、100%うちの過失ですと認めました。
    おっ、銀行が認めたのですね。
    ならば早いうちに銀行から返してもらいましょう。(銀行は元夫から取るでしょうから)
    お金を貰うまで銀行を信用しないほうが良いですよ。
    「上からの指示で・・・・」と駄目になる事もよくある話なので、口約束を信じるのは厳禁です。


    >本格的に追い込みをかけるとなると、窃盗罪での被害届け&告訴になるんでしょうかね。
    そうですね、銀行からお金を回収し終わってからやりましょう。(銀行が払うのであればですが)
    窃盗罪でいきなり告訴はどうかと思いますが、まずは警察に事の成り行きを「相談」の形で行った方が良いかと思います。

    その後の行動は目的をどこに置くか(告訴OR示談)で変わりますが。

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