会社の「期」は4月1日から始まるものが多いですが,
必ず4月1日から始まるとは限らず,
会社によって自由に定めることが可能です。
~
10月1日から期が始まる会社の場合,
期の途中でリース取引の処理が変更されることになります。
これにより生じる混乱を避けるため,
リース取引に関する法改正は平成19年4月1日以後に始まる「期」において
早期適用することが可能とされました。
~
この経過措置があわせて盛り込まれたこととの関係上,
改正は平成19年度改正となっています。
会社の「期」は4月1日から始まるものが多いですが,
必ず4月1日から始まるとは限らず,
会社によって自由に定めることが可能です。
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10月1日から期が始まる会社の場合,
期の途中でリース取引の処理が変更されることになります。
これにより生じる混乱を避けるため,
リース取引に関する法改正は平成19年4月1日以後に始まる「期」において
早期適用することが可能とされました。
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この経過措置があわせて盛り込まれたこととの関係上,
改正は平成19年度改正となっています。
よくわかりました。ありがとうございました。
「所有権移転外ファイナンスリース」だと思います。
原則は、売買処理(資産計上する?)ですが、例外として賃貸借処理が認められています。
http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_543.html
現状は分かりませんが、法改正されても、
「①リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース資産」は、
賃貸借処理が認められています。他の例外も認認められているので、このケースを
利用すれば、以前の会計処理のままでOKです。
ありがとうございました。
おはようございます。オープンになっていない他の回答者さんと重複したらすみません。
http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei002.htm
上記などに掲載されている理由、ということでよろしいでしょうか。
http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001_a1.htm
上記資料に「平成19年1月19日 閣議決定」とあることが19年度の税制改正に記載された根拠ではないかと推察しました。
以上、参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
よくわかりました。ありがとうございました。