平成20年4月1日以後取得したリースは、売買処理になりますが、この改正が平成19年度の税制改正に載っているのはなぜなんでしょうか?

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  • 終了:2008/01/03 17:35:50
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id:falcosapiens No.1

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会社の「期」は4月1日から始まるものが多いですが,

必ず4月1日から始まるとは限らず,

会社によって自由に定めることが可能です。

~

10月1日から期が始まる会社の場合,

期の途中でリース取引の処理が変更されることになります。

これにより生じる混乱を避けるため,

リース取引に関する法改正は平成19年4月1日以後に始まる「期」において

早期適用することが可能とされました。

~

この経過措置があわせて盛り込まれたこととの関係上,

改正は平成19年度改正となっています。

http://www.fsa.go.jp/policy/m_con/20071112.pdf

id:perule

よくわかりました。ありがとうございました。

2008/01/03 17:32:43

その他の回答2件)

id:falcosapiens No.1

回答回数126ベストアンサー獲得回数13ここでベストアンサー

ポイント40pt

会社の「期」は4月1日から始まるものが多いですが,

必ず4月1日から始まるとは限らず,

会社によって自由に定めることが可能です。

~

10月1日から期が始まる会社の場合,

期の途中でリース取引の処理が変更されることになります。

これにより生じる混乱を避けるため,

リース取引に関する法改正は平成19年4月1日以後に始まる「期」において

早期適用することが可能とされました。

~

この経過措置があわせて盛り込まれたこととの関係上,

改正は平成19年度改正となっています。

http://www.fsa.go.jp/policy/m_con/20071112.pdf

id:perule

よくわかりました。ありがとうございました。

2008/01/03 17:32:43
id:KUROX No.2

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント20pt

「所有権移転外ファイナンスリース」だと思います。

原則は、売買処理(資産計上する?)ですが、例外として賃貸借処理が認められています。

http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_543.html

現状は分かりませんが、法改正されても、

「①リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース資産」は、

賃貸借処理が認められています。他の例外も認認められているので、このケースを

利用すれば、以前の会計処理のままでOKです。

id:perule

ありがとうございました。

2008/01/03 17:33:10
id:hrkt0115311 No.3

回答回数892ベストアンサー獲得回数51

ポイント20pt

おはようございます。オープンになっていない他の回答者さんと重複したらすみません。


http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei002.htm

上記などに掲載されている理由、ということでよろしいでしょうか。


http://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001_a1.htm

上記資料に「平成19年1月19日 閣議決定」とあることが19年度の税制改正に記載された根拠ではないかと推察しました。


以上、参考になれば幸いです。

id:perule

ありがとうございました。

2008/01/03 17:33:58

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