そこに友人が入社しようとしているのですが、どうしようかわからないことがあると相談を受けましたが私は全くわかりませんでした。。会計などの法律の知識、経営に関するご経験等ございましたらぜひ教えていただきたいです。
友人はまず赤字をなくして(友人が入社して給料等を取らなければ、経費削減できる所がいくつもあり、役員報酬も少し下げることで来期は何とか黒字化できるそうです)銀行からの借り入れを行い経営再建していくそうです。
ただ、友人が社員として入社するともちろん給料や保険料がかかり、経営を圧迫し黒字化するのは困難になります。そこで友人の親の会社で仕事はするけれど社員という形はとらず(ただ働き、世間的に見ればフリーター)、かつ保険も親の扶養に入れたりしないかなと言っていました。友人は26歳で職を辞めたばかりです。
これは何らかの法律的に問題はないのでしょうか。またはこうした方がいいのでは、といったことがありましたらぜひ教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
当人がそれで良いなら無給で働く(要するにボランティアみたいな)事に何の問題もありません。
収入がないなら親の扶養にも入れます。
もっとも、コンサルタントとか役員という形の方が良いと思いますけど、、、
労働者として雇用契約を結ぶ訳にはいきません。
最低賃金法に違反するから、、
日産のゴーン氏の最初の1~2年の役員報酬は1円かなんかでしたね。
黒字にならなければそのまま辞める、なったら高額の報酬をもらうという契約で、今は数億ぐらいとってるんでしたっけ?
いいんじゃないですか?
実際中小企業のような小さな零細企業とかでは
ひとり分しか給料を払っていない会社もありますし。
ただ、何かあったとき・・・仕事中の事故などがあったときは労災も下りませんのでご注意を。
なんの保証もないですが、それでいいのであれば
報酬ゼロで雇っていないことにして、働かせてもいいと思います。
世間的には無職ですよね。
実際は働いているかもしれませんけど・・・。
ただ、役員扱いのレベルの待遇・・・地位など・・・権利がそこまで発生するなら役員として雇い入れなければならないでしょうね。
そうじゃないと、契約をしようにもサインできない、名刺も作れないとなってしまいますので・・・。
また、最低賃金などの規定もありますので、参考までに。
最低賃金法
第5条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.労働者
労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
2.使用者
労働基準法第10条に規定する使用者をいう。
3.賃金
労働基準法第11条に規定する賃金をいう。
労働基準法
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。《改正》平10法112
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
また、18年の商法大改正によりできた新会社法の規定により、
役員報酬も損金算入がかのうになりました
詳細はこちら
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/zes10_223.htm
あと、赤字というのは、実際の帳簿上の赤字でしょうか?
帳簿上の赤字と申告をする際の赤字とは計算方法が違うので、その点も気をつけなければなりません。
帳簿上で赤字なら、税法上は更に赤字でしょうけど。
税法上は赤字の繰越通算ができるので、今年大幅黒字だったとしても相殺できるので、法人税はかからないかもしれませんね。
>今後のこと(手続き等?)を考えると役員として入社するほうが良い、ということでよろしいでしょうか。
私はそう思います。役員なら経営の重要な部分を担うでしょうし、その際に名刺もない、借入の手続きもとれない、もしタダで雇い入れてその人間が役員であるかのように思わせ重要な決済などをしていると、問題になりますからね。
銀行の人は、その会社の代理としてその友人を見るでしょうし、それが当然だと思うんですよ。
会社に行けばいるし、会社のこともよく知っている、経営状態に関して話もする。まして、社長の息子だというと、そう思い込みますよね。
けれど、実際は雇用していなかった、となると、もし息子が勝手に借入してた、自分の口座に入れていた、会社の口座だけどはんこを持っているので自由に出し入れできるので使っていたという犯罪に巻き込まれても、会社は雇っていないし、ただ働きしていたし実際なんの権限もないといったとすると、銀行は損をしますよね。
そういうトラブルを防ぐためにも、あとあとでも契約をした息子に権限がないとしったら、誤解させるような明らかに社員であるように思い込ませた息子を訴える可能性があります。
そして、錯誤による契約の無効を申し出る可能性もあります。
詐欺行為・契約取消・貸付期間のお金の損害賠償(本来は銀行にあるべきお金で貸していなければ他に運用が出来たはずでその損失分)などの事件に発展する可能性もあります。
こういう事件は特に珍しいことではないので・・・。
もし、経営に口出し、単なる労働者(製造系)でないならば、役員として雇い入れていたほうが無難ですね。
もし、何もなくて、例えば書類作成だけとか会社内部だけの仕事で、はんこをついたり得に重要な仕事を表立ってしないのであれば、無報酬のままでもいいと思います。
>こういう事件は特に珍しいことではないので・・・。
そ、そうなんですか。恐ろしいです。。
銀行からの視点のお話、非常に参考になりました。
ご丁寧かつわかりやすく、資料まで提示していただき、本当にありがとうございます。
実態がどうなっているかによると思います。
例えば、実は、親の給与に息子の給与を水増ししていて、そこから息子に毎月小遣いが支払われているとしたら、実質的に給与を払っているのと同じことになります。つまり、息子は収入がないはずなので、本来払うべき様々なものが控除されているでしょうし。税務署がそれを聞きつけたときに、それを問題ないと言うかどうかは、甚だ疑問です。
息子さんが、今までの貯金で生活していて、単に食事と住まいだけを共にしていてその他の金品は受け取っていないのなら問題ないのでしょうけれども。
税務署であれば、どこの税務署でも教えてくれますので、地元の税務署ではなく、全く別のところの税務署に「匿名(または、あまりおすすめではありませんが偽名で)」、電話していろいろと聞いてみることをおすすめします。質問すること自体にはなんの問題もありませんから。税務署は、専門家ですから、その他にもいろいろと相談することができます。(違法になるかどうかの質問は差し支えないはずですよ。)
そういう個人商店は、どこも帳簿上は赤字になっているので、なんら問題はありません。
帳簿上黒字にしたいという理由がわからないのですが。
実質上の赤字うんぬんであれば、給料をもらわないことは黒字になったことを意味しませんが。
生活が苦しいなら、給料をもらって、親にあげればいいだけで。
よくわからない質問ですな。
早速のお答えありがとうございます。とても嬉しいです。
>もっとも、コンサルタントとか役員という形の方が良いと思いますけど、、、
申し訳ございません、勉強不足ゆえこの意味がわかりませんでした。。
そこで、もしよろしければ、確認させていただいてよろしいでしょうか。
役員報酬を1円に設定することが可能で、1円ならば収入がなく、親の扶養に入れ
るので保険料は発生しない。また、ボランティア的に働くよりも、今後のこと(手続き等?)を考えると役員として入社するほうが良い、ということでよろしいでしょうか。