平成19年 妻のパート収入が131万円でした

私の社会保険の扶養から外れることになると思いますが
手続きとしては 市役所から何か言ってくるまで待てばいいのでしょうか

それと 平成20年は時間を減らして100万円ほどになるようにするつもりです
その場合 見込みで 今回扶養から外さなくてすむ ということはないのでしょうか

どなたか教えてください よろしくお願いします

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回答3件)

id:hkrhr1 No.1

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ポイント27pt

 奥さんは、所得控除からはずれるのです。つまり、所得税を扱っているkimuken777さんの勤務先の人事部に申告しなければなりません。なお、健康保険からもはずれる恐れがあります。

 

 でも、上限は135万円ではなかったでしょうか?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント27pt

健保の扶養ですからあなたの会社の健保組合へ申請しなければなりません。

怠ると遡って保険給付を否認され自腹で支払うはめになりかねません。

また、会社の賃金規定によっては収入の多い配偶者に対する手当を打ち切る場合もあります。

これも自己申告しなければ横領と見なされます。

ただし、1万円しか超過していないし、もうすでに過ぎてしまっているのでどうでもいいかもしれません。

(会社の手当は規定次第)

健保は収入見込みでいきますので、本来なら昨年中に手続きが必要だったのですが、今更ですね。

今後の年収が130万未満予想ならこのまま扶養に入り続けるハズです。

(通常は月額が超えた時点で変更になります)

また、妻本人も130万を超えた場合は別の保険に入らねばならず、その会社によっては社保が必須となります。

この辺りは相手の会社の落ち度です。

ボーナスなどでうまく調整すべきでしたね。

また、税金は100、103万で扶養から外れ、段階課税になります。

あなたの税額も高くなります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

id:applepink No.3

回答回数119ベストアンサー獲得回数6

ポイント26pt

市役所は関係ないですよ・・・。

社会保険は会社で管理していて、社会保険庁へ社会保険として会社が届けているのですから。

で、今現在の段階で130万を超えているのですよね?

だったら、すぐ会社にいわなければなりません。

ですがこの先は減らす予定でしたら、そのままでOKです。

社会保険と源泉所得税の扶養者の判定期間や額は別のものとして考えたほうがわかりやすいです。

社会保険の場合、この先1年間を通して130万を超えそうだと確定したとき

例えば毎月10万が固定・ボーナスが20万でると確定した契約をしているときは、明らかに超えますので会社に申告が必要です。

その後、市役所で国民健康保険に加入したいのですが、といいます。

 

たまたま、超えてしまっただけでこれからは減らすつもりなら

いまのまま旦那様の扶養にいれておいてもかまいせん。

今までみていて、130万を越えそうだと予測はできたのでしょうか?

例えば契約条件が変更になってこのままいくと、これから先1年は130万を越える可能性があるとわかったとか。

もしそうであれば、過去に遡って変更ができます。

国民健康保険も過去に遡って加入できますので、会社に申告してください。

そして、今また新たに社会保険に加入ということもできます。

 

 

社会保険→これから先1年の収入が130万を超えそうだとわかった時点で扶養から外れると会社に申告

源泉所得税→年末調整時に奥さんのその年1年分(過去)の収入がいくらあるかで判定。 103万を超えても141万以下なら控除が受けられます。

http://q.hatena.ne.jp/answer

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