【食品衛生法で科学的根拠に基づくよう求められる食品】の一覧などはあるのでしょうか?
全て科学的根拠に基づき専門的知識を有する人間により設定されています。
http://www.pref.mie.jp/SHOKUA/HP/jyouhou/hyouji/kigen/kigen2.htm
個々の食品についての日数をお尋ねなのでしょうか?
品質保持期限と賞味期限は同意味です。
このほかに消費期限というのがあります。
賞味期限は弁当、サンドイッチ、惣菜、生菓子類、食肉、生麺類、生カキ等
消費期限は牛乳、乳製品、ハム、ソーセージ、冷凍食品、即席めん類、清涼飲料水等
下記URLを、どうぞ。
http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/11108836...
賞味期限、消費期限を設定するのは食品衛生法及びJAS法の2つからであり、これを統一するガイドラインがでています。
http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/01anzen/center/200shaccp-170225...
2.期限表示設定の基本的な考え方
(1) 食品の特性に配慮した客観的な項目(指標)の設定
ア.期限表示が必要な食品は、生鮮食品から加工食品までその対象が多岐にわたるため、個々の食品の特性に十分配慮した上で、
食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目(指標)に基づき、期限を設定する必要がある。
(2) 食品の特性に応じた「安全係数」の設定
ア.食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な項目(指標)において得られた期限よりも
短い期間を設定することが基本である。なお、設定された期間については、時間単位で設定することも可能であると考えられることから、
結果として安全係数をかける前と後の期限が同一日になることもある。
(3) 特性が類似している食品に関する期限の設定
本来、個々の食品ごとに試験・検査を行い、科学的・合理的に期限を設定すべきであるが、商品アイテムが膨大であること、
商品サイクルが早いといった食品を取り巻く現状を考慮すると、個々の食品ごとに試験・検査をすることは現実的でないと考えられる。
食品の特性等を十分に考慮した上で、その特性が類似している食品の試験・検査結果等を参考にすることにより、期限を設定することも
可能であると考えられる。
期限表示が必要な食品は生鮮食品から加工食品までとあるので、(JAS法では農林物資のうち飲食料品とある)食品全般に表示を求められることになります。
また食品のアイテムが膨大でサイクルも早いことから食品個別に設定することが困難ということなのでしょう。
一部の食品は業界団体等において自主的にガイドライン等が作成されているのもあります。
食品の特性に応じた期限にたいして安全係数(ある物質について人への一日摂取許容量を設定する時に、通例動物における無毒性量に対して、更に安全性を考慮するために用いる係数)
をかけて設定されていているようです。
ということで検査の基準はありますが、質問のような食品の一覧のようなものはないと思います。
賞味期限等設定のための試験についてはこちらでどうぞ
http://www.jfrl.or.jp/modules/contents3/content/index.php?id=24
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