多くの年金生活者から質問を受けるので質問します。
年間で所得が公的年金以外には一切ない、というような場合であっても、
確定申告義務はあるのでしょうか?
「年金支給段階で、所得税・地方税が源泉徴収されているので、
確定申告は不要じゃないか」と多くのお年寄りの方はおっしゃるのですが。
「確定申告すれば税金が還付される事例が多いので、やった方がトク」
という理屈はわかりますが、
「トクになるのはわかってるけど、面倒臭いから確定申告しない」
(わざわざ税務署に出向く体力もないので、数万円程度なら損してもいい)
というのは「違法行為」になるのでしょうか?
違法になるとすれば、何法の第何条違反になるのでしょうか?
「違法になるが、実際問題として税務署は摘発しませんよ」という回答は不要です。
当方としては、合法か違法かだけ、答えてあげる必要がありますので。
http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU20050207A/index2....
年金だけが収入の場合、その年金から源泉徴収されていれば、原則として所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、源泉徴収にあたっては人的な控除のみが考慮されていますから、例えば、生命保険や損害保険の保険料を払っている場合に受けられる生命保険料控除や損害保険料控除、あるいは配偶者や子どもの国民年金の保険料を負担している場合に受けられる社会保険料控除、医療費控除などが受けられる場合は、確定申告すれば、年金収入から控除できる項目が増えるので課税所得が下がるので、すでに年金から源泉徴収されていた税金が戻ってくることがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
まず端的に答えます。合法です。違法ではありません。
確定申告は おはなしにあるような高齢者の方々にとっては 権利でこそあれ 義務ではありません。
源泉徴収自体が 税金のとりっぱぐれを避けるためにあるのですから “あなたはまだ充分に税金を
はらってませんよ、ちゃんと確定申告して残り分を払ってくれなきゃ 法律違反ですよ”なんてことは
よっぽど多額の年金所得のない限り そもそも起こり得ないことです。(いえ、多額なら相応に源徴されますし)
“損してもいい 体力/労力がもったいない”という方々は当然、(わざわざ申告しても追加)納税額が
ゼロ、もしくはマイナス(つまり還付がある)の方々でしょう。そんな 不毛で 納税者にとって余計
な負担になり 税務署側も苦笑するしかないありがた迷惑な 申告を 税務署側が法律で義務づけるはず
はないのです。
そもそもitarumurayamaさん もしくは年金生活者の何人かの方々 は 何を心配されているのでしょう?
税務署にも 市区町村役場にも置いてある「所得税の確定申告の手引き」を何部でもタダでもらってきて
シミュレーション計算してみれば/してあげれば ご心配はきれいに消え去ることでしょう。大抵の方は
収入/社会保険料などを “だいたいXX万くらい”で計算してみても 早い段階で 払うべき(残りの)税金=ゼロ
という結果がでて安心できることでしょう。
ついでに。 面倒くささ はひとそれぞれですが 税務署は匿名だろうが架空の数字を使おうが いくらでも相談に
のってくれます。官公署の中では最もユーザ・フレンドリなところです。シミュレーションが面倒だという場合、
そっちのほうがてっとり早いかも。もともと無い法律を専門書やサイトで探すのは無駄骨になりますし。
アドレスはダミーではありませんが、探しまわっても 端的な答えはありません。おはなしにあるような行為が
違法行為なら すべての書式やメディア上や広報やポスターにその旨を 太字で !付きで 明記してあるはずです。
たとえば 「納税額がかわらない方も 確定申告は必ず!して下さい!」 のように。
年金は年末調整されていませんので確定申告が必要です。
年金収入のみの方の確定申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/01_03.ht...
申告が必要な方
年金の場合は、給与所得と違って年末調整がされないため、源泉徴収された税額の合計額と1年間に納めるべき税額に過不足が生じたとき は、確定申告で精算することになります。
年金を一箇所だけから受給されていて、所得金額がゼロで源泉徴収額が無い場合は確定申告の必要はありません。
No.1600 本人が受け取る公的年金等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
公的年金等の所得は年末調整の対象になっていませんので、源泉徴収された税額があるときには、確定申告で精算することになります。
(所法35、203の2、203の3、所令82の2、措法41の15の2)
ただし、複数の年金を受けているとかの場合は確定申告の必要があります。
国と基金の両方から年金をうけている人は、確定申告をお忘れなく。
http://www.yamato-nenkin.or.jp/main/categoryC/mainC7.html
源泉徴収される税金は、一年間に支払われる年金の見込額によって計算されています。このため、実際の税額との間に差が生じる場合があります。そこで、確定申告により、一年間の収入と支出に基づき税金の過不足を清算する必要があります。
住民税などについては収入ゼロの場合でも申告が必要ですので確定申告は必要と言うのが原則ですが現実的には地方自治体によって年金支給額について役所に通知されているのでそれでよしとしているところもありますので不要としている自治体もあります。
ありがとうございます。
つまり、
★源泉徴収されない程度の年金しか受給されていない場合は確定申告は不要であるが
★一定金額以上の年金を受給されている場合(国税庁HPによれば65歳未満108万円、
65歳以上158万円)は、年末調整がなされていないため、
確定申告が必要(義務)
ということであり、また、
★基礎年金+加算年金の2階建て以上
の場合も確定申告が必要、ということでしょうか。
1番目・2番目の回答を拝見していると申告不要のように見えましたが、
やはり
「たとえ確定申告の結果税金が還付されるような場合(取られ過ぎ)で、
その分を放棄してもいい、と腹をくくっている場合でも、
確定申告をしないこと自体が違法」ということなんでしょうか。
となると、世の中の大半の年金受給者が「違法」ということになります。
仕事柄、これらのお客様に
「取られ過ぎ分を放棄するつもりのなら、確定申告しなくていいんでしょ?
周りの年金受給者は皆申告していないから、自分も申告しないつもりだから、
それで問題ないですよね?」と聞かれて、答えに窮している次第です。
やはり「体力的に非常につらいでしょうが、税務署に行って下さい」と
言わざるを得ないのでしょうか。
http://www4.ocn.ne.jp/~fukutome/hottime/genkou/genkou11.htm
払いすぎてる場合は、納税の義務を果たしてますので、確定申告をしないことは
違法でないはずです。年末調整してるしてないかは関係ないです。
サラリーマンで、年末調整をできずに退職した場合を考えても同じです。
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★一定金額以上の年金を受給されている場合(国税庁HPによれば65歳未満108万円、
★基礎年金+加算年金の2階建て以上
この2つのケースで、納税額が不足する場合がありえるのでしょうか?
税金の性質上、そういうケースはありえないと思いますが・・。
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>当方としては、合法か違法かだけ、答えてあげる必要がありますので。
税務署に問い合わせたらすぐに正しい答えがでますけど。
合法か違法かも即答してくれます。
先の方々がいろいろ書かれていますので、ちょっと補足を・・・
結論は「しないからといって違法ではないが、不利益を被る可能性が大です。」
申告する事によって、還付される可能性が大きい方々です。
戻してくれるのなら、少しでも取り戻しましょう。
「源泉のとおり」でも損をするわけでは無いです。
特に気をつけて、しなければならない方々がいます。
それは「市町村国民健康保険の加入者」です。
なぜなら申告をしないと保険税の軽減措置が受けられません。
つまり国保税が上がる可能性があります。
6月までは平気だったのに7月になって(つまり国保税が算定・課税される時期になって)
「なんでこんなに税金が高いじゃーーー!!!」と役所に怒鳴り込みに行く事になりかねません。
できるだけ、申告する様に言ってください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
を見ると
>(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
>平成19年分の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、
>残額がある方は、確定申告をしなければなりません
とありますが?
確定申告をした結果、仮に還付を受けられるようなケース、
税務署にとって「ありがた迷惑」な場合であっても、それに対して
「確定申告を行わなくていい」という法律上の明文がないので、
結果的には確定申告が必要なように解釈できるのですが。
(サラリーマンの場合は、所得税法121条に明文で除外規定がある)
>そもそもitarumurayamaさん もしくは年金生活者の何人かの方々は
>何を心配されているのでしょう?
私自身について言えば、コンプライアンス上の心配です。
明文で合法だ、という裏づけがないママに、「確定申告しなくていいですよ」と
助言することが、所得税法に違反するのでは、という懸念です。