確定判決後、債務者は、財産(不動産・預貯金等)を、すべて自分のダミー会社名義に移していて、個人の強制執行が出来ない様に防護策を講じています。債務者の会社は総てダミー会社で、実態の全く無い会社です。ところが、最近不動産の登記簿を上げた所、債務者のダミー会社だったは変わりませんが、そのダミー会社はすでに2年前に閉鎖している事がわかりました。しかし、不動産名義は、この閉鎖された会社のままです。存在しない法人が、閉鎖する時に資産整理のしないまま、所有者のまま不動産登記されたままと言うのは、違法性は無いのでしょうか? どなたか、詳しく教えて下さい。
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No.1
60pt
違法かどうかは分かりませんが、
誰かが固定資産税を支払わなければならないので、
固定資産税を払われていなかったら滞納となります。
たぶん、実際には、誰かが払っていると思います。
登記上の当人と支払う人が別でも国は問題視しません。
この実態を把握できれば、現実の所有者のとみなすことができると思うので
このあたりから、その固定資産が誰のものであるかをはっきりさせることが
可能だと思います。
また、法定清算人は、その取締役がやってると思うので、どう清算したかとか
を知ってるのはこの人になります。
>所有者のまま不動産登記されたままと言うのは、違法性は無いのでしょうか
手続きを忘れていたといえば通用しそうです。
司法書士あたりに軽く相談すれば、道は開けるのでは。
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