法定相続人は4名(母+子供3名)なのですが、思いで深い土地なので売却して分けることはせず、子供の誰かが相続して母と同居することになりました。しかし母はまだいたって元気であり当分同居の必要が無く、一人でのんびり生活したいという意思があるのでそれを尊重することにしました。
とりあえず同居はしないので土地を誰が相続するかは保留(共有名義のまま)し、このときの割合は4人で1/4づつで一旦遺産分割の協議を終えようと考えています。ちゃんと計算していませんが、相続税がもし発生したらそれも分割してみんなで払うつもりです。
ここで質問なのですが、遺産分割の協議が上記のような感じで終わった後(例えば10年後とか)に長男が同居することになり、共有名義からその長男名義に正式に変更した場合は他の3名から長男への贈与と扱われれ贈与税がかかってしまうのでしょうか?
ネットの記述で遺産分割の協議のやり直しは贈与扱いという記述も見かけるので不安です。
よろしくおねがいします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
売買じゃなければ、贈与じゃないですかね。
10年後とか言ってるので、今回の相続に関しては、終了。
10年後に改めて初めから考え直すんじゃないでしょうか?
母親名義->兄名義にすれば、当然、生前贈与じゃないですか?
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(1)母親1/2、子供1/6とかで共有名義にすればどうでしょうか?
(2)母親名義にする
非課税になる金額にもよりますが、
(2)がトラブルが少ないように思いますけど。
その場合でも相続税は、みんなで分割で支払う。
税務署は、他の3名から長男への贈与があったと認定して、贈与税が課かってしまうでしょう。
ただし、贈与と認定されないようにする方法はあります。
その方法は(遺産分割による)共有名義からその長男名義に正式に変更するときに、
共有持分を長男に売って長男から対価(分割払いも可でしょう)を受け取る方法ならば、贈与ではなく売買と扱われますので、贈与税という大きな問題は解消されます
(もっとも、譲渡時に所得税や不動産登記税という小さな問題は出てきますが)
税務署から贈与と認定されないようにするために、注意すべき点としては、
・対価が時価相当額かどうか
・対価がきちんと支払われているかどうか
・長男との間で売買契約書がきちんと作られているかどうか
・移転登記が「売買」と記載されているかどうか
などがあります。
なるほど。わかりやすいです。
しかし幸か不幸か、我々はみんな母親の面倒みてくれるならその人にあげる(自分は対価は別にいらない)というスタンスですし、そもそも時価相当額だと一人当たり数千万になってしまうので払えないんですよね(笑)。 いっそ兄弟間の仲が悪ければビジネスライクに売却して分配して終わりなんですけどね、、。思い出の土地に母親を住まわせてあげたいし、さりとて税金はなるべく払いたくないしなあ。困りました。
ありがとうございました。
>遺産分割の協議は特に期限はない
民法上はそうです。
けれど、税法上は必要です。
相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告期限が相続開始後
10ヶ月となっている関係上必然的に期限が決められてしまいます
はい。わかります。10ヶ月ですよね。質問にも書きましたが相続税の申告自体は済ませ払ってしまうつもりでいます。問題はその申告時の共有名義の個々の割合を修正する場合に贈与税がかかるか?なんです。
法律に詳しいわけではありません。まず、相続税について市の無料相談などを利用にて、良く理解されるといいでしょう。
KUROXさんと答えが重なりますが、
1)妻は1/2相続できます。
2)3人の子供で、等分して、1/6づつ相続したら良いでしょう。
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3)数年後、長男の方が同居する事になっても生前相続は行わない。
(贈与税の基礎控除はわずか60万円です。贈与税がかかり過ぎるでしょう)
ご長男の方を含め、皆さんで合意して置く必要があります。
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4)お母さんが亡くなった時、お母さんの持分1/2の相続の問題が出てきます。この時、相続額によりますが、あまり多くない時は、長男以外の方は相続放棄をし、長男の方だけがお母さんの持分を相続します。これにより、長男の方が2/3の所有権を持ち、残りのお二人が1/6の所有権を持つ事になります。問題が無ければ、その状態で良いでしょう。
http://www.a-souzoku.net/ <- 遺産相続・放棄ガイド
5)最後に確実にするため、お二方の遺書を作り、お父上の家の相続分(1/6)は、長男あるいは長男の法的遺産相続者に相続する事を明確にしておけば良いでしょう。
よっぽど大きな家でなければそんなに相続税は多く無いとおもうのですが、、、。
あまりはっきりした事は書けませんが、
法定相続分は争いがあった場合に有効な割合であり、ここでは考慮する必要はないと思います。
むしろ、今後の事を考えると妻(母親)へ多くを振り分ける事は後の相続時に他の兄弟の取り分も増える事になり不利な気が、若干します。
贈与と認定されない範囲で(線引きが難しそうだけど)長男の相続分を多めにし、後の相続でも同様にすれば、最終的に長男が土地を全て保有する際の移動持ち分が減り、結果として節税になるような気がします。
また、土地のかわりに何か別の資産を他の兄弟、妻が相続すれば、その分、長男が非課税で相続できる土地の割合が多くなると思います。
土地の評価額次第では、相続放棄されると非課税枠が小さくなり(ですよね?)
不利な気もします。
ただ何にしろ、線引きが難しそうですし、やりすぎれば贈与と見なされそうな気もするので、やはり税理士などへの相談が必要な気がします。
なるほど。しかし相続が「長男」かどうか最初はわからないのがポイントなんですよね、、。
やはり想像以上にややこしい問題だということがわかりました。当事者が争ってなければ物事は単純で円滑だと思っていましたが違うようですね、、、。 税理士に相談してみます。
>売買じゃなければ、贈与じゃないですかね。
ですかね、、、だとしたら「遺産分割の協議は特に期限はない」という言葉に制度として意味ねーじゃんって感じですよね。 期限は特に設けないけど、後でやったら贈与だから税金払え!って感じなんですかね、、、、。