http://image.blog.livedoor.jp/roumucom/imgs/5/6/56f48df3.gif
確定申告する際に領収証ではなくて控除証明書の添付が必要です。去年の11月上旬に社会保険庁から「国民年金保険料控除証明書」が郵送されています。その書類を添付しなければなりませんが届いてなかったり紛失した場合は下記の電話宛に連絡されるか再発行を依頼してください。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm
生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、国民年金保険料の控除証明書を平成19年11月上旬(※または平成20年2月上旬)に送付いたします。控除証明書は、平成19年中に納付していただいた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
Q008
<問>控除証明書が届かない。
<答>
平成19年中(1月1日~12月31日)に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない方は、下記までご連絡ください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-00-9911)
※ 一般固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金のみでご利用いただくことができます。
平成19年11月1日~平成20年3月14日(平日9:00~17:00)
Q009
<問>控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。
(電話番号は上記と同じです)。
※ 再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。
確定申告用の証明書は廃止されたようで、年度初めの納付額通知書で代用するようです。
なくしたのなら市町村役場か社会保険事務所で再発行してもらえるかな、、、
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
これは現金払いの場合かな?
ありがとうございました。
領収書がなくても控除証明書が有ればOKな様です。
控除証明書は市町村役場で申告をしてから貰うことが出来ます。
http://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/new/index_new20070111.html
ありがとうございました。
http://image.blog.livedoor.jp/roumucom/imgs/5/6/56f48df3.gif
確定申告する際に領収証ではなくて控除証明書の添付が必要です。去年の11月上旬に社会保険庁から「国民年金保険料控除証明書」が郵送されています。その書類を添付しなければなりませんが届いてなかったり紛失した場合は下記の電話宛に連絡されるか再発行を依頼してください。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm
生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、国民年金保険料の控除証明書を平成19年11月上旬(※または平成20年2月上旬)に送付いたします。控除証明書は、平成19年中に納付していただいた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
Q008
<問>控除証明書が届かない。
<答>
平成19年中(1月1日~12月31日)に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない方は、下記までご連絡ください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-00-9911)
※ 一般固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金のみでご利用いただくことができます。
平成19年11月1日~平成20年3月14日(平日9:00~17:00)
Q009
<問>控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。
(電話番号は上記と同じです)。
※ 再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。
ありがとうございました。控除証明がいるんですね。
年金は必ず証明書が必要です。
11月ごろに、他の保険料控除の証明書と同じような時期に
年金の見開き(はがきを2つ折にしてあって、はがすタイプ)の通知がきます。
そこには、何年分から何年分まで支払っている、もし今年末まで払っていればこれくらいになるという数字が記載されたものです。
余談ですが、国民年金は今年1年分を申告するのではなく
月額×12ヶ月
今年実際払った額を申告します。
例えば去年払えなくて、去年の2か月分も今年の分とあわせて払っていたら
14か月分の申告が可能です。
3年前くらいまでかな?は、口頭申告だけでよかったので領収書なども不要だったのですけどね。
再発行してもらうなら市町村にいったほうが早いです。
ありがとうございました。
確定申告する際に国民年金保険料の控除を受けるには「社会保険料の金額を証する書類」を添付又は提示しなければなりません。確定申告に関する本やネットで確認しましたら「社会保険料の金額を証する書類」とは「国民年金保険料控除証明書」と記されていました。
では領収証はどのような取扱になるのか疑問に思いましたので再度調べてみました。税法では「計算の基礎となる金額その他の事項を証する書」と記されていますので、申告書に記載した金額を確認出来れば良いことになっています。実務上は、「国民年金保険料控除証明書」を添付又は提示することになっていますので要件によって違ってくると思います。
たとえば「国民年金保険料控除証明書」が送付されてきた後に、一部未納だった分を追加で納付した場合は、証明書だけでは追加納付したことを証することが出来ませんので領収証を添付又は提示することで確認されます。また全く未納のケースですと書類が送付されてきません。その場合にたとえば12月にまとめて納付した場合も領収証で確認できます。したがって、回答文は「原則として確定申告する際に領収証ではなくて控除証明書の添付が必要です」に訂正させてください。「国民年金保険料控除証明書」では一部未納だったのをその年度において追加納付した場合は、同書類と領収証で納付額を確認できます。全く未納であっても12月に納付した場合は、領収証を添付又は提示することで「社会保険料の金額を証する書類」となります。
質問文に即してネットバンキングで振込して領収証が無い場合に関しては、次のQ011に説明されています。
http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm
Q011
<問>10月2日以降に控除証明書の証明欄にある①納付済額や②見込額以上に納付したとき。
<答>
12月31日までに納付していただいた保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、控除証明書の①納付済額(②見込額がある場合は、合計額)に追加で納付した保険料額を合算して申告してください。
申告の際は、11月にお送りした控除証明書と、追加で納付していただいた保険料の領収証書の双方を申告書に添付してください。なお、インターネットバンキングを利用して納付していただいた方につきましては、領収証書が発行されないため、下記までご連絡ください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-00-9911)
IP電話等の方は℡045-326-1840へおかけください。
平成19年11月1日~平成20年3月14日(平日9:00~17:00)
届いていなかったり紛失した場合と同様に上記の電話番号宛に連絡するようになっています。控除証明書は社会保険庁が発行すると理解しています。市町村でも発行できるのでしたら後学の為に教えて頂ければと思います。
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ありがとうございました。何度も感謝します。
ありがとうございました。控除証明がいるんですね。