確定申告についての質問です。

昨年3月、経営した会社が破産しました。昨年の収入はその会社からの1月分の役員報酬と、アパートの家賃収入、その他ちょっとしたアルバイトのみです。
お尋ねしたいのは2点で、
①アパートの家賃収入に関しては、会社破産後、保証人の関係ですぐに銀行に口座を凍結されたうえ、現在はその銀行に振り込まれています。自分の手元には入っていません。本日、税務署に行って聞いたところ、無愛想な役人から「それは、それ。収入なんだから申告して税金払ってくれ」とのこと。そんなものなのでしょうか?
②会社に多額の金額を貸していた。会社からすれば役員借入金。管財人が言うにはこれは一切戻らないとの事。さっきの税務署職員も「そんなの関係ありません」ということでしたが、これも何の救済もないのでしょうか? 法人だったら、貸し倒れなんとかで経費処理できそうですが・・・。
以上2点。お分かりの方、ご教授願います。

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  • 終了:2008/03/05 15:50:03
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回答3件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

①基本的に、そんなもののようです。

http://www.bird-net.co.jp/pdf/BR001120.pdf

ただ、中に特例適用ということが出てくるので、特例等の適用があるかもしれません。税理士と税務職員では基本的な考え方が違うので、税理士に相談するのが良いかと思います。(国税庁のHPを見て簡単に判るような特例は見つけられませんでした。)

この時期でしたら、無料相談をやっているところもあるかもしれません。


②法人の立場なら経費処理も出来るのでしょうが、個人ではできないです。


それにしても、税というのは厳しいですね。

id:pinkandblue No.2

回答回数328ベストアンサー獲得回数17

ポイント27pt

①アパートの家賃収入に関しては、会社破産後、保証人の関係ですぐに銀行に口座を凍結されたうえ、現在はその銀行に振り込まれています。自分の手元には入っていません。本日、税務署に行って聞いたところ、無愛想な役人から「それは、それ。収入なんだから申告して税金払ってくれ」とのこと。そんなものなのでしょうか?

 

これはちょっと微妙なところですね。

自分の手元に入った時点で収益とみなすか、

それとも、手元にはないが、実際相手は振込をしているのですよね?

それが、会社・・・おそらく管理会社ということでしょうが、その管理会社に振り込まれている、が、そのあと自分のところには入ってきていない状態。

税務署はどういうチェックをするかというと、

支払い者と、受取側とで額が合うかをみます。

となると、払ったほうは間を介していても実際キチントはらっていますよね。

だから、受け取っているはず、という解釈がされるのです。

もし、その管理会社に振り込まれたお金が、確実に自分のところに入ってこないと判明すれば、収入としてあげる必要はありません。

ですが、本来会社は貸した相手からお金を一時的に預かり、

それを大家に支払うので、預り金の性質をもつお金ですので、それが返ってこないというのは考えにくいです。

法人でも同じなのですし、おそらく申告をやっていらっしゃるならわかると思いますが、

例えば、1~12月、借りている人がいたとして、12月分は1月に入ってきたとします。すると、仕訳を起こすときは未収入金として計上し、1~12月の契約したお金で収入計算をして、申告をします。

実際、入ってきた額ではありません。

ですので、この場合もいつはいるかわからないけれど、入ると思うので未収入金として計上するべきではないでしょうか。

 

 

②会社に多額の金額を貸していた。会社からすれば役員借入金。管財人が言うにはこれは一切戻らないとの事。さっきの税務署職員も「そんなの関係ありません」ということでしたが、これも何の救済もないのでしょうか? 法人だったら、貸し倒れなんとかで経費処理できそうですが・・・。

 

そうですね。

これは会社倒産という面でみても、かえってきません。

倒産をしてしまえば、借入金は銀行を含め全て戻りません。なので銀行や金融関係の会社は担保の差し押さえに入るんです。

そこから考えても、戻ってこないというのはお分かりですよね。

次に、その補償ですが、法人の場合は自分(会社)の資産を投資(商売)しているようなものですので、損失処理が可能です。

が、個人の場合、仕事でもなんでもなく、利益がでても何の申告もしませんよね?

だったら逆に損失がでても何の申告もできないということになります。

ただ、これがもしあなたが個人事業者として届出をだしていて、

自分の個人会社名義で、会社に貸していたのなら当然損失処理は可能です。

あなたが個人なので、たとえ誰か友人にお金を貸していてもかえってこないから、何か対処をしてほしいと税務署にいったところで、個人間の貸し借りだから関係ないと言われるのと同じです。

目線を変えてみればわかるかもしれないですね。

個人にお金を貸してかえってこないのと同じことです。

 

 

税務署の所得税というものは、仕事(給与以外の)をしてその対価として得られた報酬に対し課税するものです。ですから、その仕事の中で起こった出来事に関してはプラスもマイナスも組み入れることが可能ですが、仕事とは無関係な取引のものは同じく反映されません。

→不動産収入・その他収入に反映させたければ、それを仕事として事業者として届出を出し、その会社名義で契約を結ぶ必要があります。今回は不動産収入とは全く無関係の個人からの貸付ですので、不動産とは結びつけることが出来ません。

 

給与の場合は、給与を貰うことに関して直接関係のある事柄のみ、反映されることになります。

→その会社に属する社員として、貸したという因果関係がありますが、給料を貰うという報酬を得るために必要な、直接関係のある事ではありませんよね。社会保険料などは直接関係あるので所得税にも反映されています。

 

生命保険なども、直接個人に関係することですので、計算にいれることができるんです。

国民健康保険・国民年金・社会保険・小規模企業共済・地震保険・扶養者控除・給与・年金などは、自分が生活を行うために必要な経費(保険・義務)ですので控除対象として算入が可能です。

けれど、お金を誰かに貸すことは、個人が生活をすることになんの関係もありませんので、税務署に納める所得税とは無関係ということになります。

税務署はあくまで、貰った報酬に対して最低限の経費を引いて余った分に対して課税をするのです。これが源泉所得税というものです。

id:KUROX No.3

回答回数3542ベストアンサー獲得回数140

ポイント26pt

個人事業主でもないので、貸倒引当金の処理は無理です。

http://www.nakamura-office.jp/z105.html

個人事業主でも、家賃収入に関しては制限があります。


>管財人が言うにはこれは一切戻らないとの事。

債権者の1人なので、処分する資産等があるのなら分配されると思います。

しかしながら、会社を経営してたということなので、

通常銀行が貸し出す場合、経営者を連帯保証人にしていしますし

文面からはそう見えるので、戻ってこないと思います。

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