契約書を作る際,この条項を入れようとしたときに,所轄裁判所として具体的な裁判所を指定する時に,何らかの制限はあるのでしょうか?
例えば,契約者(いずれも法人であると仮定)どちらかの本店所在地がある,支店がある,あるいは(個人なら)住民票がある,というようなことです.
私の会社は,本店は東京都新宿区で私自身もそこに住民票があります.しかし,今度名古屋にブランチオフィス(支店の登記はしません)を出して,私も東京と名古屋を行き来する生活になるだろうと思います.
弁護士も含めて知り合いが多いこと,地の利がいいことから,裁判沙汰になるなら,名古屋で行うことを希望するため,条項に,名古屋地方裁判所を所轄裁判所とする,という項目が入れられるなら,入れたいと考えています.
識者の皆様のアドバイスをお願い致します.
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民事訴訟法11条で、合意管轄を定めることができるとされており、制限は原則としてありません。
なお、単なる合意管轄ではなく「専属的合意管轄裁判所」と定めないとあまり意味がありません。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/sp/08.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#10010000000020...
ただし、消費者相手の商売の場合や、B2Bであってもお互いの企業規模の違いから、「いくらなんでもこれは酷いだろ」という一方的な決め方の場合は事実上無効にされる場合があります。
御質問のケースはおそらく中小企業だと思いますから、B2Bであれば名古屋に定めても有効となるでしょうし、消費者相手でも有効になる余地は十分あると思います。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060502-01.html
(消費者金融と利用者の裁判で合意管轄が事実上無効にされた裁判例です)
ありがとうございます.
制限はないんですね.
専属的合意管轄裁判所という形なんですね.知りませんでした.
判例も参考になります.ありがとうございました.