引っ越してからそろそろ一カ月になるのですが、忙しさにかまけてまだ免許証の記載住所の変更をしていません。こういう場合、様々な場面での本人確認以外で何か不都合が生じるのでしょうか。警察のホームページには「道交法違反になる」と書いてあったのですが、その場合どういう罰則になるのでしょうか。
回答お願いします。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/japan.htm
(3) 住所や氏名を変更した場合
氏名や住所等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けなければなりません(道路交通法第94条第1項)。届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。
速やかって具体的に何日なんだか^^;
不都合としては、クレジットカードや何らかの会員証を発行する時に必要な身分証として無効になるでしょう。
法的に「速やか」という表現にとどめているということは、違法性の判断に猶予の余地を残している、と解釈できるわけで、これが「○日以内に」という具体的な表現にしてしまえば、うっかり忘れていた人であっても法律違反になってしまうという、より厳格な法律になってしまうからだと考えられます。
つまり自分の住所地を警察の目から隠そうといった、よほどの悪質な理由でない限りは「2万円以下の罰金又は科料に処せられる」ことはありませんが、必要な手続きであることは間違いありませんので、変更届けはしておかないといけません。
住民票の住所と免許の現住所が一致してなかったら、
免許の更新時にトラブルと思います。
>職場の先輩には何年も住所変更していない人もいるので速やかの
>基準がわかりません。
住民票も移してないのでは?
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免許の住所変更は簡単で、住民票と印鑑もって
免許の裏書に新住所を書いてもらうだけですが・・。
http://hatenaquestion.g.hatena.ne.jp/keyword/%e4%ba%ba%e5%8a%9b%...
アドレスはダミーです。
住所変更をしておかないと,期限切れの通知はがきが送られて来ず,期限切れになってしまうと免許がなくなってしまいます。
こうした恐ろしい事態を避けられるだけでも,変更しておくことをお勧めします。
特に日常生活において不便は無いですよ。
先の方も仰っている様に、クレジットカードや通帳等の本人確認が厳しい物を作る際に、身分証明書の役割を果たさなくなるだけですので不便は感じないと思います。
私も良く住所変更を忘れる方なので、御質問者さんの様な状態を続ける場合があり、最長で2年近くしなかった時がありました。
「免許更新時に不具合があるかも」と言われている方も居りますが、私の場合は免許更新時に住所変更も併せて行う事がよく有るので問題になった経験はありません。(新住所の住民票を持っていけば良いだけですので)
厳密に言えば「道路交通法違反」なのですが、これで切符を切られた事はいまだかつて無いですね。
実際に住所変更前の免許で交通違反で捕まったり職務質問、飲酒の検問等を受けた事が有りますが、その時は堂々と「今は引っ越して免許の住所に住んで居ません」と言えば「早めに住所変更をして下さいね」と言われるだけで終わります。
記憶が曖昧ですが過去に警察署で「引っ越してから2週間以内にはしなさい」と言われた事が有りますが半年間放置状態でもその様な感じでした。
私は仕事柄引越しが多いので、新住所に移った場合は「住民票の移動」時に住民票を発行してもらい、それを持って「免許の住所変更」(免許の裏に手書きで新住所を書かれるだけです。)を行い、その免許を持って郵便局に行き、「郵便物の転送届け」をするのが今のパターンですね。
http://www.post.japanpost.jp/question/100.html
私の過去の体験談では処罰された事は有りませんし、住民票の移動さえ済ましておけば日常生活時に不都合はカード類や通帳を作る場合ぐらいだと思いますが、これから警察の取り締まりが厳しくなった場合は処罰される可能性も有りますので、お早めに住所変更をした方が良いと思います。
回答ありがとうございます。
2万円以下の罰金ですか…車関係の仕事なので、罰金よりも罰せられたという事実が痛いです。職場の先輩には何年も住所変更していない人もいるので速やかの基準がわかりません。今年の7月に車検があるので、それとの兼ね合いも気になるところです。