議院内閣制の定義を、議会と内閣が一応分離して、内閣が議会に対して責任を負うという制度と考えた場合、どうしてこの67条が議院内閣制の理由となるかがよくわかりません。
というのは、「内閣総理大臣または内閣のメンバーが国会議員の中から選ばれているから、内閣が国会に対して責任を負う」とは論理的に出てくるものと思えないからです。つまり、内閣は単に国会から選ばれている者たちの集まりで、代理にすぎないので、責任をとらなくてもよいという論理も一応ありうる気がするからです。初歩的な質問ですいません<(_ _)>
なお、他の条文からは議院内閣制を採用していることは理解できたと思います。
たしかに67条1項は、内閣が国会に対して連帯責任を負うことは定めていません。
しかし、「内閣総理大臣が議会で指名される」ことを定めている点で、「議会と内閣の一応分離」を規定しているといえるわけです。
議院内閣制というのは、いくつもの条文によって構成されているわけで、67条はそのうちのひとつなのです。
67条1項は、議院内閣制の本質を規定する66条3項などを補完するイメージだと思います。
議院内閣制 現行憲法においては、議院内閣制が採られている。これは、内閣総理大臣の選出、その他内閣の存立の要件を国会の信任に置く制度であり、憲法は、これを次の諸点で制度的に明確にしている。 ①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、指名されること(第67条第1項) ②国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(第68条第1項ただし書き) ③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うこと(第66条第3項) ④内閣は、衆議院の信任を要すること(第69条、第70条)
私は三権分立でそれぞれのもつ役割から責任を持つのではないかと考えます。
内閣(行政権)は国会に対して衆議院の解散権を持っていますが逆に国会(立法権)は
衆議院の内閣不信任決議・国政調査権・内閣総理大臣の指名の権利を持っています。
ここに裁判所(司法権)が絡んでくるわけですがここでは置いておいて、国会議員の中から
総理大臣を指名してできた内閣は国政調査権や不信任決議の権利・裁判所(司法権)の行政事件裁判権
によって監視されていてそういう意味で責任を負うのでないでしょうか。
議会での多数派から内閣総理大臣が輩出されるのですからそれで不信任決議をされるようじゃ
責任を果たしきれていないという意味なのではないのでしょうか。
ありがとうございます。補完するという視点は参考になりました