日本の著作権法は甘々ですから
私的使用は無許諾複製出来ます。
参考URL:著作権を知ろう
著作権者の許諾を得ることなく、自由に無償で複製することができるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合であります。ここで「その他これに準ずる限られた範囲内」とは、少数の友人間等のように強い個人的結合関係のあることが必要であり、大学のサークルの場合には4~5人、多くても10人程度までと解されています。
以下のサイトを見ますと、CDをリッピングして楽曲をiPodに格納する行為を合法とは認めていないと
しており、CDをipodにリッピングすることは違法と推認できると思います。
iPodに楽曲を入れるには、iTuneを使いますよね。
ご質問の内容が違法になるようでしたら、iTune自体が違法になりますよね。
ということは、合法と考えてよいでしょう。
iTuneを経由せず ということでしたら話は変わってきますが。
http://q.hatena.ne.jp/1204965331
URLはダミーです。
私的利用のコピーは合法です。
iPodだけではなくCDへコピーするのも合法です。
もし違法なら、CDレンタルショップで記録型CDを売ってません。
日本の著作権法下では、CDを「私的利用の範囲」で複製(CD-Rにコピー、HDDにコピー、携帯デバイスにコピー)は違法ではありません。
デジタル方式のもので政令で指定がある機器・メディアを用いる場合は、補償金をメーカとSARAH、SARAVHを通じて支払う必要がありますが、PCのHDD・汎用CD-R・iPodともに政令指定の機器ではありません。(iPodを含めるか、そもそも補償金制度をどうするかについては、先の文化審議会著作権分科会で議論され、パブリックコメントも募集されましたが、結局追加はされませんでした)
●はじめての著作権講座::著作物が自由に使える場合は? CRIC((社)著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
●文化審議会著作権分科会報告書 第1章第2節 私的録音録画補償金の見直しについて H18.1月
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/toushin/06012705/002/0...
ただし、コピーコントロールCD(CCCD)を複製することについては、技術的保護手段の回避であるから無許諾では行えないとする意見と、CCCDを施されていないCDと同様の手順でコピーできるなら回避行為にあたらないとする意見があります。
(DVD-Videoのコピープロテクト(マクロビジョン)は規格化されており、市販されているB'sRecorderやNERO等ではコピーできません。コピーするには、コピープロテクト解除に対応したソフト・ハードを用いる必要がありこれは技術的保護手段の回避です。)
●CCCD コピーコントロールCDについてFAQ avex group
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
●ITmediaニュース:「“今までどおり”でできるなら、コピーしても問題ありません」――コピーコントロールCDの法的側面
avexのFAQのURLが違っていますね。すみません。
コメント欄が使用できないのでこちらで失礼します。(ポイントは結構です)
正しくは
http://www.avexnet.or.jp/cccd/
です。
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