よくマンションの郵便受けに美容室や出前のチラシ等が入っていることがありますが、自分で作成した商品の広告チラシを他人のマンションやアパートの郵便受けに入れることって違法になったりするんですかね?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2189708.html
に詳しいですが、最高裁判例のない現時点では、かなり悩ましい問題点です。
その広告チラシによって売買が成立した場合は問題はないのでしょうか?
広告チラシそのものは民法上「申し込みの誘引」という、相手からの契約申し込みを「お誘い」するもの、という扱いになっていますので、
広告チラシの受け取り手が広告主に対して契約を結びたいと申し出ると、その申し出が契約の「申し込み」になります。その申し込みに対して広告主がOkして(承諾して)初めて契約が成立します。
なので、チラシだけで売買契約が成立する、ということ自体がないので、問題になりようがないでしょう。
個人で作ろうが、美容院などで作ろうが同じことです。
それによって売買が成立しても同じことです。
同様の質問があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310480...
マンションの集合ポストのある場所にもよりますが、住居進入に該当する可能性があります。
自衛隊の家族住宅に反戦ビラを入れた団体のメンバーが、何ヶ月も留置されたという事例もあります。
これは、政治的な理由ですけどね。
>自分で作成した商品の広告チラシを他人のマンションやアパートの郵便受けに入れることって
>違法になったりするんですかね?
なりません。
条例でなにか規定があれば、条例違反です。
>その広告チラシによって売買が成立した場合は問題はないのでしょうか?
契約が違法でない限り、問題ありません。
コメント(0件)