銀行法です。
銀行法第10条以降で業務範囲が規定されております。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO059.html
銀行は免許制になっており、金融庁への許認可が必要です。
(貸し金庫等ではなく、金融取引を念頭に置いていることを前提に説明します)
預貯金に相当するものについては、銀行法4条1項で銀行業が免許制になっているため、
また、有価証券等の大抵の金融商品については、金融商品取引法29条などの各種規定で金融商品取引業が届出制ないし登録制(金融商品の種類によっては認可制)になっているためです。
金融商品取引法についての説明
http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html
銀行法の条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56HO059.html
金融商品取引法の条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html#10000000000030...
http://www.kyoumi.join-us.jp/joujouhaisi.htm
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%9...
株式および債券の購入や売却について、一般の投資家(個人投資家、取引所会員証券会社以外の機関投資家)が証券取引所で直接取引を行うことはできず、会員である証券会社を通じて取引を行う(委託売買)か、直接当事者間で取引を行う相対売買で取引することになる。
証券取引所でできないだけで、個人的取引が、禁止されているわけでは、ありません。
コメント(0件)