株式持っている人に権限がありますので、最終的な議決権はAさんにあります。
Bさんは単なる雇われ代表に過ぎないので、提案はできても議決権はないので。。。
まぁ、現場で好き勝手される可能性はありますけど。
もともと株式会社というのは、お金を持っている人(出資者=株主)が経営の能力のある人に会社の運営を任せるという仕組みですので、一応、会社法も経営者が株主ではない状態を想定して作られています(所有と経営の分離)。ですので、重要な事項(株主にとって不利となりうる事項など)は取締役の独断では決定できず、株主総会で決めることになっていますから、「法的な意味」での乗っ取りはできません。
ただ、Bさんは経営のトップとして、任された許される範囲(法・定款・株主総会で認められた範囲)では好き勝手にできるわけから、「実質的な意味」(精神的にとか、社風とか、仕事のやり方とか)で乗っ取られることはありえます(こういう状態を「乗っ取る」と表現するのが適当かどうかはわかりません。Aさんが復帰しようとしたときに従業員が従わない状態であるとかはありそうですが)。
また、Bさんが法などを遵守する気がない場合(横領・背任等の犯罪になることや株主からの損害賠償請求を気にしない場合)、対外的には代表取締役として会社資産を売り払ったりすることも可能ですので、現金手にして高飛びなど、会社資産の乗っ取りという状況はありえます。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。