当該法人は知り合いから譲り受け(異業種)、既に登記済みですが、変更後の定款に認証は受けていません。
古物商許可申請のため、定款の目的を変更する登記をすると共に、定款自体も必要になると思います。もっとも、次のURLによれば、新しい定款には公証役場で認証を受けなくても代表者の認証(?)でよいようです。
http://kobutsu-sho.bashijimu.net/2006/11/post_15.html
ここで質問です。定款の絶対的記載事項には発起人の住所氏名等も含まれています。今回作り直す定款にも当時の発起人の住所氏名の記載が必要なのでしょうか。私が記載することに違和感があるので。
また、定款の最後には、日付、設立時の発起人名が記載されていますが、作り直す際には、最新の変更を行った日付、代表取締役名を記載すればよいのでしょうか?ここを発起人名にしておくと、私の名前はどこにも出ませんが、そりゃあ無責任じゃないかと。
検索をしてもどこも設立時の定款のことしか書いていないのと、所轄の生活安全課にも電話したのですが・・・要領を得なかったため、質問させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
別に定款を作り直さなくても問題ありません。
古物商の許可に発起人の件など関係ないのでそこは無視していいです。
株主総会を開いて定款変更をし、その議事録で最初からあった定款を書き換えたものが、新たな定款です。
その議事録で定款変更の登記をすればOKです。
それで、議事録とかを持って警察にいけば(他の条件を満たしていれば)古物商の許可が下りるはずです。
どうしても定款を物理的に作り直したいのであれば作り直して、提示されたhttp://kobutsu-sho.bashijimu.net/2006/11/post_15.htmlのページにあるようにしておけばあなたの名前出ることになっていいと思いますが。
そもそも、
当該法人は知り合いから譲り受け(異業種)、既に登記済みですが
とあるので、あなたが取締役として登記されてるんですよね?
だったら別に定款に名前がなくても無責任ではないでしょう。
作り直しても発起人の住所氏名はそのままです。
変更してません(というか変更できない)ので。
発起人を明らかにすることが目的なので変える方がおかしいです。
あなたが「記載する」のではなく、定款を物理的に作り直す際に、株主総会で変更した点以外は前の定款に書いてあることを忠実に「書き写す」だけなので、むしろ勝手に変えてはいけません。
なお、そういう質問は警察署よりも法務局に聞けば(多少は)教えてくれます。
それでダメなら司法書士に相談してください。
会社の設立の際は、定款を作成し公証人役場で認証をうけるという手続きをしますが、設立後は、定款に定めた事項は株主総会や社員総会による適法な決議で定款の変更をすることができます。そのため、原始定款とその後に変更決議をした議事録をあわせて現在の定款ということになります。
http://www.saito-office.com/sub2.htm
設立時に作成する定款は「原始定款」といわれます。定款は会社の根本規則ですので、そう頻繁に変更するものではありません。しかし、変更の必要が生じたときは速やかに定款を作成し直し、登記が必要な場合(商号、目的、本店の変更など)はこれも行う必要があります。
なお、原始定款とは異なり変更後の定款は公証人の認証は不要で、登記にあたっても「書面としての定款」の提出は不要で「定款変更の議事録」を提出すれば済みます。
なるほど。原始定款と呼ぶのですね。
「定款を作成し直す」というのは、具体的には、原始定款と定款変更決議(の議事録)の両者が揃うことを指すのですね。
ご指摘のURLもわかりやすく勉強になりました。
ありがとうございます。
なるほど。法人の譲渡後も発起人は明らかにする必要があるのですね。確かに私は登記されていますし、上のURLのように氏名を記載すれば私に責任が生じることが明確になるわけですね。理解しました。ありがとうございます。