何でも結構ですので、その他注意することがあったらあわせて教えてください。
Hi,
http://www.sohovillage.com/forum/1043742504
このあたりのサイトが参考になると思いますよ。
>個人名で個人の印鑑を押して請求するのでしょうか?
そうです。
ちょっと状況がわからないのですが・・・。
アルバイトをし始めたのですよね?
取引先から請求書などを求められる・・・
ということは、あなたは会社としてアルバイトをしているのですか?
でしたら、それはアルバイトとは呼びません。
アルバイトというのは誰かに雇われているという状態を指します。
たとえば、コンビニのアルバイトなどもそうです。
そんな感じで、個人でやっているのであれば、
たとえひとりで契約をして、仕事をし、報酬を得ていたとしても、個人名で構いません。
また、それで得た収入+サラリーマンとしての収入(源泉徴収票)を2/16~3/15の間に税務署で確定申告をしなければなりません。
個人事業主という言葉がでてきましたが、
報酬として得ている場合はこれにあたります。
たとえば、委託などもそうです。
会社には属さないけど、個人で仕事を請け負い、仕事をしている人を指します。
また、事業主として届出をだすことにより、経費が利益から控除されます。
届出をだすことによる、控除もありますので。
収入が多いならそれでもいいかもしれません。
が、こちらは、個人での会社ですので、たとえば町の魚屋さんや、お菓子屋さん、パン屋さんなどが大体は当てはまりますし、その人たちは、同じように確定申告をしなければなりません。
一応、どちらの場合も、個人の名前を記載し、個人の認めの印鑑を押します。
それでOKですよ。
ありがとうございます。確かにアルバイトではないですね。
研修などの委託を個人的に受けています。
たぶん、アナウンサーが結婚式の司会のアルバイトをして報酬を得ているのと同じでしょうか?
サラリーマン+個人事業主での注意点があったら教えてください。
個人事業主の悩みは会計系の悩みがほとんどなのではないかと思います。が、そういう悩みはほとんど税務署に行けば解決します(確定申告の時期にはいやがられますが)。
わからないことがあったら全部税務署。で、無料でほとんど解決しますよ。
もちろん領収書の書き方も教えてくれます。
http://www.amazon.co.jp/%E9%80%B1%E6%9C%AB%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E3%...
ありがとうございます。
バイトレベルの個人事業主て事ですね。
その別収入が年間20万円を超えた場合は、確定申告して納税が必要になります。
(下記3)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
20万未満なら非課税なので申告不要です。
経費は、その事業に限って控除できます。
(つまり、サラリーマンの方からは引けない)
領収書は個人名ですが、好きなら屋号を作ってもいいですよ。
株式会社、とは入れられませんが、、、
額が一定を超えたら印紙も必要です。
ありがとうございます。
年間120万円は超えそうです。
まず注意事項ですけど、
会社の規定に触れるかどうかです。
普通なら副業をしないようにと定めていると思いますので、
会社にばれたときにどうなるのかを考えた方が良いです。
寛容なところであればいいですけどね・・・
で、ちなみにどうやって会社にばれるかというと、
住民税の給与からの天引きがあります。
住民税は給与から天引きする場合と普通に銀行とかで納める場合があります。どちらにするかは自分で選べたと思います。
どっちがどっちか忘れましたが、「普通徴収 特別徴収」でしらべてください。会社とすれば、年収が500万のこの従業員だけど、何でこんなに住民税高いんだこれ?さては復業してるな!ってことになるわけです。
自分で住民税を払うことになればばれる可能性は少ないです。
(てか、就業規則は破らないほうがよいですけど)
確定申告の時に住民税の徴収方法を選べたと思います。
そこで給与からの天引きをしないようにすれば会社にはばれ「にくく」なります。
あと年間で 120 万の報酬が受け取れるなら確定申告した方が良いですよ。よいというよりしなきゃだめですよ。
「個人事業」のキーワードでしらべるといろいろ分かるはずです。
All About の記事は豊富なので参考になるでしょう (一部記事が古いのもあるので注意してください)。
それから、もし質問者さんが経理とかそのあたりに抵抗がなければ「青色申告」にチャレンジしてみるのもいいと思います。
これは複式簿記という、まぁ面倒な形式で帳簿を付けたりすると課税所得 (税金を計算する基になる金額) から 65 万円引いてくれます。
65 万円がひかれると具体的にどういう事が起きるかというと、(事業収入が 120万 の場合に限りますが)、所得税で 3万ちょっと (税率 5 % として計算)。住民税で 13 万くらいが節税になると思います (他の回答者の方、間違ってたらつっこんでください)。
面倒じゃないタイプの簿記でも「白色申告」というのができます。この場合の控除額 (引いてくれる額) は 10 万円になります。
あと請求書ですけど、消費税を含めるかどうかも聞いた方が良いと思いますよ。1万円で契約したら1万500円で請求するかどうか聞いてみては如何でしょうか。
ふー。
ながながとスイマセン。
あと報酬 (給与とは呼びません) は 10% 引きで支払われる可能性もあります。これは給与で言うところの天引きと同じようなもので、あらかじめ所得税分を差し引かれるというわけです。なので契約したお金の 9割くらいでも驚かないでくださいね。
細かいご指導ありがとうございます。
All About 検索してみます。
すいません、2度目です。
青色申告した場合の住民税ですが、13万円じゃなくて6.5万円でした。いやぁ、すいません。所得税は 5%、住民税は10% で計算してます。額は所得額によって異なりますが、所得 (収入とは違いますよ) が 195 万円以下なら所得税5の住民税10だったと思います。
それから経費について書き忘れてました。
青色でも白色でもどちらのタイプの簿記でも、「経費」を計上しすることができます。
経費とは「事業を行う上での必要なものなどを買った金額」です。
収入が 120 万でも経費が 20 万なら課税されるのは 100 万になります (他にもこうした「控除」にはいろいろと種類があるので実際はもっと低い額になります)。
アマゾンあたりで経理の本を探して1冊くらい買っておくといいでしょう。ちなみにこのときのお金も経費になりますよ。
司会業でしたらスーツや靴が必要になると思いますが、このあたりは経費として計上するのは難しいと思います。作業着や制服、歌手やダンサーの「明らかに普段は着ないような」ステージ衣装などであれば経費として認められる可能性は高いです。
先ほどの回答で、報酬が10%引きで振り込まれる可能性があると書きましたが、これはあらかじめ所得税として惹かれると言うことです。
年間の事業所得がわからないのに10%ひかれますので、たいていの場合で所得税の納め過ぎや納めなさすぎが起こります。
事業収入120万の場合は絶対に納め過ぎということになりますので、確定申告をすることで納め過ぎた分を取り返すことができます (「還付」と言います)。
そういったことからも確定申告はした方が良いですし、できれば青色申告が望ましいと思います。節税のために。
幸い次の確定申告までは時間があるのでやってみてはどうでしょうか。
私も個人事業主ですが、会社員時代に副業をして体をこわしたことがあります。働き過ぎには注意してくださいね。笑
ありがとうございます。
お勧め図書購入します。
先の回答者ですが・・・。
個人事業主の場合、会社からもらう源泉徴収票と共に申告をするだけですよ。
そして、申告書で給与以外の住民税の徴収を
自分で納付するという方法を選ばないと、
会社にばれてしまいますよ。
あと、20万以上なら申告、
20万未満なら非課税で申告不要とありましたが
これはよくやる間違いです
知っている人は知っているのですが、
他に申告する必要がない、
まず、確定申告をしなくてもいい人、会社で納めているので申告不要の人、はこれでOKです
けれど、扶養者をわすれていた、保険控除を忘れていた、医療費控除があるといったなにかの控除がある人は
たとえ司会での収入が1万円だったとしても申告義務があります。
つまり、全く申告をする必要がない人(義務がない人)と、
する必要はあるけれど、しない人(義務がなく、申告をしなくてもいい人)の場合はそれで構いません。
また、他の方の回答をちらっとしか見ていませんが、
青色申告などの場合は当然届出が必要です。
ただその方法で申告をすればいいというものではありません。
また、法改正にも対応しなければならないので、素人の知識ではあとあと困ることも多いので難しいと思います。
かならず、先に開業届けをしなければならなかったり、青色申告の届出など少し面倒です。
そして、控除額が65万と大きいですが、それに比例して税務署のチェックもはいりやすいですし、調査に来る場合も当然あります。
それに対応できる人ならそれでもいいと思いますよ。
出来ないのであれば、普通に報酬としてもらったことにして、給与所得と同じ方法で申告をするといいです。
単なる報酬の受取とする方法。
また、控除額も、業種により異なります。服を20万買ったから、100万ひく20万ではありません。業種による大体の規定が税務署にあるので、この場合はきいてみるといいです。各税務署により対応が異なります。
経費としてひく場合、これは給与と同じ報酬扱いをした場合です。
事業収入が120万で納めすぎとなるので還付、ではなく、
10%の報酬の場合、サラリーマンとしての給与所得があるのでそれと足せば、10万くらいでも納めすぎとなりますね・・・。
元の給与の額にもよりますが・・・。
大体の一般的なサラリーマンだと10%は徴収しすぎということになります。
大体の人は5~10%納付していますので。
更にその後控除などがありますし、この範囲の人であれば、報酬の10%の源泉所得税は納めすぎという計算になります。
また、時間があるなら、次の確定申告まで時間があるので、青色申告の届出をしてみてはというアドバイスの意味がわからないのですが、開業をしてから2ヶ月以内に届出を出さなければ適応になりませんので、21年の2~3つきになってからでは遅いです。届出は先にしなければなりません。もし、勘違いしていたら困るので一言つけさせていただきました。こういう期限を知らずに控除額が多いですよとか、そういうのだけで話に乗る人がいましたので、それはちょっとかわいそうかなぁと。
屋号を作るのも、その登記の届出が必要です。好きな屋号を作ってもいいと簡単に書かれていましたので、その書き方では自分で好きな会社名をつくり、請求書などに勝手に記載する人が出てきそうですので・・・。
また、青色申告の場合には帳簿保存・領収書・請求書の保存が義務付けられています。法により定められています。いろんな注意点があるので、全てを書ききれませんが、大体目に付くことは書きました。参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
非常に参考になりました。
サラリーマンでも個人名義で請求して仕事ができるが、会社にばれないように注意が必要ということですね。
そこで、追加質問ですが・・・。
会社は住民税の金額を見て個人活動に気がつくということは、どこの会社からいくらもらっているかという詳細まではわからないということですか?
また、サラリーマンですが、ベンチャー企業の取締役として出資もしています。(会社にはOKもらっています)実は、個人活動はその会社から依頼されています。
期末にその会社から、配当金も頂ける可能性があるのですが、配当金(そこそこ高額)のもらい方や処理の仕方など、毎月の個人活動とひっくるめた金額が会社にばれるのでしょうか?
いろいろ面倒そうですが、
・素人なので確定申告をする以上の手間はかけたくない。
・細かい金額は面倒ですが、仕事で使うPC購入、ガソリン代など経費で落とせるなら落としたい。
くらいが希望なのですが・・・。
ありがとうございます。