この場合、XはYに新しいズボンの代金を請求することができると考えられます。
しかし、スーツのズボンだけを買っても上着と同じでなければ意味がありません。XはYにスーツ上下の代金を請求することは可能でしょうか。
また、買うためにかかった交通費及び時間に対してXは請求権を持っていますか。
う〜ん、スーツ上下はちょっとむつかしいんじゃないでしょうか?
上下同時に出したのならいざ知らず。
現実的には、ズボン+αでしょうね。
そうやって請求を出し、スーツの上着も持参して、これこれであるから、
ズボンの中古代金プラス50%ましで補償せよ、が妥当でしょう。
これ以外は店も拒絶すると思われますので、司法的な手続きが必要に
なってくると思います。損ですね。
こんなのにURLはいらないでしょ。http://www
災難でしたね。
賠償額の計算の仕方にはクリーニング事故賠償基準というものがあるようです。
賠償額=物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
(補償割合については、下記のサイトでご確認ください)
クリーニング事故賠償基準:
http://www.tolinen.com/main/cleaning-baisyou.htm
こちらのケースも参考になるかと思います。
回答ありがとうございます。
こういう基準があったとは・・・
結論は、法的に争っても思ってる額は返ってこないということだけです。
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スーツなので上下1セットでないと意味がないので、1セットという考え方は
正しいです。靴を片方だけなくして片方だけ保障されるなんで聞いたことが
ありませんから。
ただし、法的には、減価償却と同じような考え方をされますので、
新品でない限り全額保障してもらえないと思います。
スーツの耐用年数が5年として、5年後の価値がX円であるなら、
X+スーツの購入金額-((スーツの購入金額-X)/5*使用年数)
みたいな計算式になります。
>買うためにかかった交通費
会計の考え方だと、購入のためにかかった交通費は仕入費として扱うことは
認められてます。新たに買うための費用(交通費)は知りません。
>時間に対してXは請求権を持っていますか。
どうでしょう?
請求権ってなんですかね。
そんなものあってないようなものです。
回答ありがとうございます。
千葉市消費生活センターによる事例紹介です。
事例3
背広上下をクリーニングに出したところ、ズボンのみを紛失された。背広は2年前5万円で購入した。
アドバイス
背広は、上着とズボンがそろっていて着用できるものです。この場合は、背広上下全体の賠償を求めることができます。5万円に2年分に相当する補償割合(約6割)をかけたものを目安にしましょう。
こちらは経年劣化による算定式の例です。
回答ありがとうございます。
同じような事例があるのですね
助かります。
回答ありがとうございます。
あなたの意見の根拠が分からないのですが・・・。
どうしズボン+αなんですか?
あと、「ズボンの中古代金」とはなんですか?