会社再建に際し、債務者が身を保全して民事再生法を採ろうとしている場合、債権者からすると債務者に身を引いて欲しいとし思う場合です。債務者に身を引かせるのは会社更生法でないと駄目でしょうか?どちらの再生法を採るかは債務者のみに選択権がありますか?民事再生法と会社更生法のポイントをお教え下さい。

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  • 終了:2008/04/16 18:55:02
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回答3件)

id:kappagold No.1

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ポイント27pt

債務者に身を引かせるためには、会社更生法ですね。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h15/html/15223520.h...


どちらを選ぶかは、基本的には、債務者にありますが、以下のような例もあります。


債務者主導への反発は強い

 2001年9月に破綻し、民事再生法による再建を目指していたマイカル九州。親会社のマイカルに会社更生法が適用されたのを受け、九州の地元債権者が今年4月に福岡地裁に会社更生法の適用を申請。同地裁は更生手続きの開始を決定した。

 企業再建に詳しい松嶋英機弁護士は、「(民事再生法に問題があるかどうかは)個別の事案によって異なるため何とも言えない」としながらも、「債務者主導で再生することに対する債権者の反発は強い。債権者による会社更生法の適用申請は今後、増える可能性がある」と指摘する。

http://www.nikkeibp.co.jp/archives/193/193490.html

債権者からの会社更生法の適用申請も出来るそうです。

id:wata39

ご回答有難うございます。大変勉強になります。とくに「北の家族」の経緯は実際的で参考になります。

2008/04/10 08:47:43
id:felix33jp No.2

回答回数484ベストアンサー獲得回数3

id:wata39

このURLは事例をもとに両法の違いを説明しており判りやすいです。有難うございました。

2008/04/12 08:51:27
id:shinovu No.3

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

ttp://www.tdb.co.jp/tosan/teigi.html

会社更生法では倒産処理に時間がかかりすぎることが難点です。現在では民事再生が一般的になりつつあります。

民事再生でも数年後に再び倒産する事例がけっこうあるので、特に保身による取締役継続は避けたいところですね。

倒産する前に新会社をつくり資産を移した上で旧会社を整理するという手法もあるようです。

ご担当の弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか?

id:wata39

ご回答有難うございました。

2008/04/16 09:10:59

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