自分で調べたところ(自信なし。。)、国保ではダメだが、1年以上継続して健康保険に加入しているのであれば受給できるとのこと。ただ、役員報酬を貰っている状態ではその分減額されるとのこと。
上記であってますでしょうか。
また、もし経営陣が傷病手当金を減額されることなく受給する場合はどのようにすればよろしいのでしょうか。月額変更等必要になり、受給まで何ヶ月かは待たなければならないということでしょうか。
健康保険組合に直接きいてください。
>役員報酬を貰っている状態ではその分減額されるとのこと。
額にもよります。
>受給まで何ヶ月かは待たなければならないということでしょうか。
待機期間は4日ぐらいだったと思いますよ。
働けない状態で、会社が欠勤だと認め、医者が勤務できないと認めたときに
もらえます。請求は後からでも可能です。基本的に後払いです。
1ヶ月休んだ分はその月が終わってから請求です。
まずは傷病手当金の一般的なことについてです。
傷病手当金は、
私的な怪我や病気で連続して3日以上休み、そのためにお給料などが支払われない場合、4日目から支給されることになっているもので、
健康保険への加入期間とは無関係で、
1年以上継続して加入していなければならないわけではありません。
(健康保険法の改正により傷病手当金の額6割→3分の2に変更になりました。)
次に役員報酬を受取っている役員が、傷病手当金を受取る場合についてです。
詳しいことは
http://hirokyu.blog.ocn.ne.jp/hanako/2006/11/post_7176.html
や
http://blog.yk-c.jp/?eid=638969
などをご覧になっていただきたいのですが、
上記のブログでも、特にご覧になっていただきたい部分を以下に引用します。
役員報酬も「取締役の給与」であることには変わりないのですが、社員の給与と違い、単に労働の対価として支払われているものではありません。ですから、実際は休んでいても支給されることが多いです。しかし、いくら役員報酬であっても病気休業中に支給があると当然に傷病手当金は支給されません。
役員の傷病手当金を請求する場合は、出勤簿や賃金台帳ではなく「休業中は役員報酬を支給しないことが議決された取締役会議事録の写し」を添付することになっています。
通常、従業員が同様のケースで傷病手当金の受給をする場合には、実際に給与を支給していないことがわかる給与明細や勤怠表などで申請します。
しかし、役員が申請をする場合、役員報酬は株主総会で決められたものであるため、簡単に支給をしていませんというわけにはいきません。
実際、役員の場合は入院等していても給与を支給するケースもあるからです。
そのため、役員に対して報酬の支給をストップする旨の議事録が必要となります。
当然、議事録の記載に則って支給をストップすることになりますが・・・。
議事録の記載に則って支給をストップすると書いてありまずが、
特別、標準報酬の月額変更届けのことについてはいずれのブログでも触れられてはいませんので詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせになってみては如何でしょうか?
あとは、事後に(休業していた時の)役員報酬を遡って支給したり・・・
ということがなければ問題ないのではないかと思います。
なお、詳しいことはかならず最寄の社会保険事務所等でご確認くださいね。
コメント(1件)
休業のために役員報酬が支給されない場合で、傷病手当金を受取る手続きをする際、
休業中の標準報酬月額がゼロになるため、月額変更の届出は必要か念のため聴いたところ、月変の届出は不要で、
傷病手当金請求書+議事録等でよいそうです。
なお、傷病手当金の場合、(特段の事情がない限りは)請求書の受付から決定通知書等が自宅に届くまでの日数はおおむね3週間程度のようです。
それと、傷病手当金の請求はまとめてすることもできますが、
休業期間が長い場合で、長期間役員報酬が入ってこない状態だと大変でしょうから、賃金の締切日ごとに請求されてはいかがかと思います。