記載してはいけない事、記載しなければいけない事。
ご存知でしたら教えて下さい。
例えば、事務職での入社を希望されている方に営業職としてであれば内定を出したい場合はその旨ストレートに記載してしまってもよいものなのでしょうか??
>事務職での入社を希望されている方に営業職としてであれば内定を出したい場合はその旨ストレートに記載してしまってもよいものなのでしょうか??
入社後、変更をしないのなら。
普通は、新人研修を受けたあとに、決定すると思うのですが・・。
実際の採用段階においては、労基法15条と労基法施行規則5条により雇用契約書を発行し、最低限記載すべき事項が定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
内定段階においても採用に準ずるとの前提に立てば、同様の通知があった方が良いと思われます。
職種に関しては、施行規則5条1-2に該当するので明確にすべきです。
ただし、雇用も契約であり、双方の合意によってのみ成立します。
事務職で応募し、面接したのなら、職種を変更する前に当人の意志の確認が必要でしょう。
つまり、本人が営業職を希望しないのなら、内定、定まったとは言えません。
あくまで会社の希望でしかないので、その部分で合意に至って初めて内定という事になろうと思います。
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