ヤオフクに掲載していた写真は、その商品が落札された後でも、出品者が自由に使用することは可能なのでしょうか?
たとえば、骨董品などを出品していて、後でそれらの写真を流用して写真集の出版などしても著作権的に問題ないのでしょうか?
有識者の方、教えて下さい。
出品者なら、、、
その写真だけなら、、
写真そのものを出品しているのでない限り、
自分で撮った写真ですから問題ないでしょう。
http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html
ライセンス権の承諾
Yahoo!オークションに掲載した利用者情報や商品、サービス情報(それから発生する情報ならびに派生するものを含む)を全世界で使用、公開、表示、再生、修正、翻訳、配布するサブライセンス権付き
「非独占的」 ライセンスを、
無償で、永続的に許諾するものとします。
>気になるのは、落札した方から訴えられる可能性と、訴えられた場合は確実に勝訴できるもの
>でしょうか?
>落札して自分の所有物となったものが
権利があったとしても、
写真を撮ったときは、その人も持ち物で無いので、過去まで権利を行使できません。
このあたりで、先に写真をとうろくしておけば?
回答ありがとうございます。
>過去まで権利を行使できません。
なるほどー。これは法的な根拠のあるご意見でしょうか?出来れば出典を明らかにしてもらえると嬉しいです。
引き続き、有識者の方からの意見をお待ちしています。
ヤフーオークションに掲載した写真の著作権の権利者はあくまで出品者です。
ヤフーには、「非独占的」にライセンスすると言うことは、出品者は自分の写真の使用権を持ったまま、ヤフーにも自由に使わせるということですので、あなたの権利は侵害されません。
独占的や専有ライセンスを他者に与えた場合は、著作権者は自由に自分の著作を使うことは出来ません。(この場合でも、普通は、独占的に使用を許可するという事であり、著作権自体は移りません。)
>気になるのは、落札した方から訴えられる可能性と、訴えられた場合は確実に勝訴できるものでしょうか?
訴える根拠がありませんので、訴えられる可能性も0に近いと考えますが、訴えられたとしても確実に勝訴できます。
逆に、あなたの撮った写真を落札者が勝手に私用した場合、あなたは著作権侵害として落札者を訴える事が出来る立場になります。
著作権は、あくまでも写真という作品に存在する権利です。作品の権利は製作者に在ります。
(被写体が人間であり、その作品の主要な部分をその被写体が占めていて、さらに被写体の許可をとっていない場合は、被写体の人格権が認められますので、話は変わります。被写体が物の場合には、物には人格権が無いので、権利は写真を撮った人にあります。)
著作権に関しては、文化庁のHPがわかりやすいと思います。
回答ありがとうございます。
すごく分かりやすい解説をありがとうございます。
リンク先も拝見しましたが、分かりやすかったです。
ここまでの回答者の皆さんからは「問題ない」という判断を頂きましたが、
これ以降は今まで出てきた意見に根拠のある反対意見をお持ちの方がもしいらっしゃれば投稿をお願いします。
回答ありがとうございます。
問題ないとの判断、参考になります。
著作権について無知なため、リンク先を一読しても完全には理解出来ていませんが、またじっくり読んでみます。
>自分で撮った写真ですから問題ないでしょう。
気になるのは、落札した方から訴えられる可能性と、訴えられた場合は確実に勝訴できるものでしょうか?
落札して自分の所有物となったものが、
・落札後に写真集等に掲載されること
・また、それで利益を得ること
に反感を覚える方もいるかなぁ、と思いまして。