いわゆる「兼業の禁止」規定ですね。
「アルバイトは除く」等、特に但し書きがない限り、アルバイトも入るとお考えください。
判例等もあります。
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200211...
普通は入りますよ。
アルバイトも含め、です。
要するに他からの収入があってはいけない、ということです。
給与・事業者という意味ですので、
わからないかもしれませんが、確定申告をした際に
源泉分離課税のものは含まれません。
ですので、株などはOKです。
年収として計算する部分にかんして、他に収入があるとダメ、ということです。
通例から考えて、その就業規則だけに限って言えば、バイトであっても就労に含まれます。
(正確な文章でなければ判断は難しいですね。通常、バイトを就職と呼べるかどうか疑問です)
もっとも、その規則にどれだけの法的強制力があるかというと
業務専念義務とバイトの実態との兼ね合いになります。
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