よろしくお願い致します。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/131.htm
解雇の際は、会社はその労働者に対して、30日前までに解雇予告をしなければなりません。その場合の解雇理由は当然ながら正当なものでなければならないのはいうまでもありません。
30日前(解雇予告の翌日より起算)に解雇予告した場合は解雇予告手当は必要ありません。
解雇予告期間が30日に満たない場合は、その日数によって解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇予告手当=平均賃金x(30日-解雇予告期間)
たとえば、解雇予告が解雇の日の20日前であった場合は、10日分以上の解雇予告手当を支払います。また、解雇予告が解雇の日の10日前であった場合は、20日分以上の解雇予告手当を支払います。
ありがとうございます!!