名前だけで実務はほとんどなくアドバイスレベルの役割です。質問は2つです。
①名前だけでも(出資もしました)リスクはありますか?
②取締役の報酬の受け取り方はどのようになりますか?
毎月定期的な報酬を受け取る方法と、不定期に受け取る方法をご教授ください。
出資した時点で、出資した株式に対しては有限責任となります
簡単に言うと、もし会社が倒産したりして清算の段階に入ってもなお債務が残っている場合は出資した資金は戻ってこないというリスクがあります。
また取締役としての責任は基本名義を貸してるだけでは及ばないことがほとんどですが、会社法の規定では名貸しだけでも責任が及ぶ場合があるというような内容が明記されてますよ。
報酬はの受け取り方は契約のときに決まります
普通は一般社員の給料のように毎月一定額を受け取る方法が一般的ですが、他の方法も契約内容で設定できますよ。それは会社との契約の際にきまるので希望があれば、その旨伝えたほうがよいですね。
現在お勤めの会社に副業禁止規定がないものとしてお話しします。
①名前だけでも(出資もしました)リスクはありますか?
アドバイスの中で、現在お勤めの会社の営業上の機密情報を漏らすような場合があると、不正競争防止法もしくは刑法(背任罪)に抵触するリスクがあります。出資についても同様です。インサイダー取引の疑いがかからないようにしてください。
②取締役の報酬の受け取り方はどのようになりますか?
ご質問のケースでは社外取締役に当たると思います。定款または株主総会の決議で支払い方式・標準報酬額が決まっているはずなので、それにしたがってください。一般的には、株主の心象を考慮して、月額にする会社が多いようです。
その他、役員報酬が年額20万円を超えると確定申告が必要です。
社会保険は、現在お勤めの会社で加入している組合に継続加入するのが普通だと思います。
これらは、現在お勤めの会社の人事・経理と相談・調整し、年末にバタバタしないようにしましょう。
②は社外取締役ではなく、取締役なのですが何か違いがありますか?
①のリスクについてですが、出資者(または株主)は出資した金額の範囲での有限責任となりますが、それは取締役としてのリスクではありません。
取締役は会社の経営を委任されているという株主に対しての責任があります。
たとえば取締役とは関係のない株主が存在するとして、代表取締役の経営上の責任により会社に大きな損害が生じている場合には取締役会のメンバーである取締役と監査役は代表の経営責任を追及し会社の経営状態を健全にしていく責任があるわけです。
取締役会がきちんと機能せず代表取締役が好き勝手にしていた場合は他の取締役も株主から責任を追及されると思った方が良いでしょう。
というわけで自分の出資している金額とは別に、他の株主の出資にたいしても会社を健全に経営して資本を守る責任を負います。それは代表取締役だけの仕事ではなく取締役全員の仕事になります。
第三者の株主からはあなたが名前だけの取締役かどうかは残念ながら分かりませんので、「名前だけ」ということで責任を逃れることは期待しないほうがいいのではないでしょうか。
取締役であるからには、経営状態の開示をきちんと受けて取締役会に出席して取締役会での議決権をきちんと行使することが必要でしょう。
参考に株主代表訴訟についてリンクを上げておきます。
なるほど。
長くなったので回答は分割しますのでポイントは結構です。
②の役員報酬についてですがこれは税務上の問題点として把握してください。
受け取る方が気にしなければいけないのは所得税法です。
現在お勤めの会社で給与を貰っている方の場合、所得税の計算は年末調整のみという場合が多いと思いますが、
上の方がお答えのように年額20万円を超えると確定申告が必要です。
支払う会社の立場での注意点は法人税上の取り扱いです。
役員報酬といっても毎月定額で受け取る役員給与や年2~3回あらかじめ受け取ることを決めている役員賞与や決算時に利益金に応じて変動する役員賞与などパターンによって損金に算入できるかどうか変わってきます。
ご質問者の方の場合は不定期に受け取る形式ですと損金算入できない場合もあり、その場合会社は余計な法人税を支払わなければいけなくなりますので、毎月定額の給与を株主総会で決めてもらう方が税務上お得です。
不定期に受け取る金額の損金算入については同族の役員の比率やその持ち株比率などによっても変わってきますので税理士さんと確認なさった方が良いと思います。
定期的な契約を検討します。
たいていのことはほかの人たちが答えていらっしゃるようなので、
取締役を務める会社側の立場に立って税金的な問題点をいいます。
法人税法上は、法人の取締役の給与は原則として定期定額でなければならず
「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、
その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm
この要件が満たされていない役員給与は定期定額でないとされ、損金算入されません。
例として、役員給与が月10万の120万円で、それを引いた上での会社の利益が500万円だった場合、
普通なら500万円に対して法人税がかかるのですが、これを120万円を一括で受け取ると損金算入
されなくなります。
つまり、620万円の利益があるものとみなされて法人税がかかってくるということです。
そうなると、この会社にとって税金的に不利になるでしょうから
質問では
「毎月定期的な報酬を受け取る方法と、不定期に受け取る方法をご教授ください。」
とおっしゃっていますが、きっとこの会社は
「毎月定期的な報酬を受け取ってほしい。」と言ってくるでしょう。
ありがとうございます。よくわかりました。
ありがとうございます。