特に自転車の法律について知りたいのですが、施行の時期や罰則について詳しく教えて下さい。
傘差し運転は、やっぱり罰金とかあるのでしょうか?
また、分かりやすく改正点をまとめたパンフレットなどはあるのでしょうか?(PDFファイルでも結構です)
後部座席のシートベルトについても改正されるみたいですが、観光旅行などで乗る大型バスの座席もやっぱり
同様の扱いなのでしょうか?(補助席も???)
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。
禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められるようです。
http://archive.mag2.com/0000177774/index.html
自転車の歩道走行については
「自転車の歩道走行は徐行し、歩行者優先とする。」とし、
・ 携帯電話しながらの片手運転
・ 傘をさしての片手運転
・ ヘッドホンを使用しての運転
を行わない事とも記しています。
また、
・ 自電車同士が対面しすれ違う場合、互いにハンドルを左に切って避ける
・ 子供が運転をしたり、幼児を乗せる場合はヘルメットの着用させる
・ ベルなどはやむお得ない場合以外みだりに鳴らさない
・ 傘を自転車に固定も危険な場合が有る
・ 自転車に乗るときは、明るい目立つ色の衣服を着用する
などとしています。
禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められます。
自転車の保護者と幼児2人の「3人乗りの禁止」は今回見送られましたが、3人乗
りに適した自転車の開発を業界に働きかけており、開発され次第当該自転車以外の
3人乗りの禁止が行われるものと思われます。
自転車以外では
・ 75歳以上の高齢運転者は、高齢運転者標識を付けて運転する
・ エコドライブに勤める
・ 後部座席の同乗者にシートベルトの着用させる
・ 緊急地震速報が発表された場合の自動車運転者がとるべき措置を定める
禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められるようです。
http://archive.mag2.com/0000177774/index.html
自転車の歩道走行については
「自転車の歩道走行は徐行し、歩行者優先とする。」とし、
・ 携帯電話しながらの片手運転
・ 傘をさしての片手運転
・ ヘッドホンを使用しての運転
を行わない事とも記しています。
また、
・ 自電車同士が対面しすれ違う場合、互いにハンドルを左に切って避ける
・ 子供が運転をしたり、幼児を乗せる場合はヘルメットの着用させる
・ ベルなどはやむお得ない場合以外みだりに鳴らさない
・ 傘を自転車に固定も危険な場合が有る
・ 自転車に乗るときは、明るい目立つ色の衣服を着用する
などとしています。
禁止規定や罰則については各都道府県公安委員会規則で定められます。
自転車の保護者と幼児2人の「3人乗りの禁止」は今回見送られましたが、3人乗
りに適した自転車の開発を業界に働きかけており、開発され次第当該自転車以外の
3人乗りの禁止が行われるものと思われます。
自転車以外では
・ 75歳以上の高齢運転者は、高齢運転者標識を付けて運転する
・ エコドライブに勤める
・ 後部座席の同乗者にシートベルトの着用させる
・ 緊急地震速報が発表された場合の自動車運転者がとるべき措置を定める
早速のご回答、どうもありがとうございました。
禁止規定や罰則は、都道府県によって違うのでしょうか・・・
少し勉強してみようと思います。
詳しいご説明、ありがとうございます。
警察庁HPを参照するのが良いでしょう。
施行日は政令により6月1日とされています。
傘差し運転は安全運転義務違反です。
罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
シートベルトはシートベルトが設置されるべき自動車にのみ適用されます。
路線バスは、保安基準による設置義務がないので、シートベルトを付ける必要はありませんが、高速バス等の設置義務がある車輌では、シートベルトを着用させなければなりません。
ご回答、どうもありがとうございました。
大変詳しいページを教えて頂き、ありがとうございます。
参考になりました。
http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_2.htm
★ 自転車利用者対策(平成20年6月施行)
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=68267
>自転車利用者対策の推進を図るための規定の整備
ご回答、どうもありがとうございました。
2番目のページは、昨年の改正のものでしたが、自転車利用者にとっては参考になりました。
「傘差し運転」は、現行法でも法文上は、「安全運転の義務」に違反する行為として
罰せられる可能性はあります(あくまで可能性ですが)。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H...
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
九 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
また、今般「交通の方法に関する教則」が改正されたことからも、
傘差し運転について、警察官からの注意を受けるケース等は
増えることになると思われます。
ただし、実際に罰せられるかということについては、
自転車の運転には行政処分が存在せず、処分を行うとすれば、
いきなり逮捕ということになってしまうため、よほど悪質でない限り、
罰則適用にまでは至らないでしょう。
また、シートベルト(座席ベルト)についてですが、「道路交通法施行令」に関して、
4月25日に以下の通り、パブリックコメントの結果が公表されています。
結果公示案件詳細:案件番号#120080001
「道路交通法施行令の一部を改正する政令」に対する意見の募集結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=...
この結果によると、
バスやタクシーについても、後部座席の乗客の安全を確保するため
シートベルトの着用について義務付ける必要があることは同様であり、
これらの車両の運転者についてのみ、着用義務の対象から除外することは
適当でないと考えていますが、運転者に違反の責任を問うか否かについては、
面識のない不特定の者を乗車させるなどの旅客自動車運送事業の特殊性も考慮しつつ、
ケースバイケースで判断することとしています。
とあり、着用義務の除外対象とはされないようですが、
運転者に対し違反が問われるかどうかは、状況に拠るものと思われます。
# 乗客に対し「シートベルトをお締め下さい」と事前に周知を実施していたかなど。
なお、いずれも施行日は2008年6月1日となっています。
ご回答、どうもありがとうございました。
大変詳しいご説明、参考になりました。
早速のご回答、どうもありがとうございました。
禁止規定や罰則は、都道府県によって違うのでしょうか・・・
少し勉強してみようと思います。
詳しいご説明、ありがとうございます。