今まで私の会社では、中途入社の方が出た場合でも、特に住民税に関する手続きをしておらず、もし中途入社の方が「普通徴収の納付書」を会社に持ってきたら、"特別徴収"に切り替えてあげるというスタンスを取っていました。
ところが、以前、
11月15日に前会社を辞めて、11月16日に私の会社に入社した人が、
すぐに"特別徴収"の手続きをしてほしいと言ってきました。
当然、辞めたばかりなので「普通徴収の納付書」はその方の自宅には届いていないのですが、それでも私の会社での"特別徴収"への切り替えは出来るのでしょうか?
以前、私の会社を辞めていった人に関して、転職先の経理担当者から、何か書類を出して欲しいと言われたことがあったので、
前の会社を辞めて、すぐに新しい会社に移った場合でも、
前会社の協力があれば、
一度、普通徴収に変わらなくても、
そのまま継続的に特別徴収を行うことが出来るような気がするのですが、実際にどのようにしたらよいかが分かりません。
出来るだけ、具体的に事例などを交えて説明していただけると大変助かります。
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.ht...
新宿区のホームページには、このように書いてあります。
特別徴収の方法で住民税(特別区民税・都民税)を納めていた給与所得の方が退職等により、
給与の支払いを受けなくなった時は、退職時に住民税(特別区民税・都民税)の税額を
一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収の方法でお納めいただきます
普通徴収の方法で住民税(特別区民税・都民税)が課税されている方でご希望の場合、
普通徴収から特別徴収へ切替ることができます
特別徴収は特別徴収義務者(雇用主)を通じてお納めいただく納税方法ですので、
必ず特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要になります
手続きは特別徴収義務者(雇用主)と区役所税務課との間でおこないます
詳細は特別徴収義務者(雇用主)よりお問い合わせください
つまり
・退職した場合、前職の会社の特別徴収→普通徴収に切り替わる
・そのままにしておくと、現職での年末調整をし、手続きが済むまでは普通徴収のままで、
手続き後は、翌年の5月から特別徴収に切り替わる
・本人が希望すれば、普通徴収→現職の会社の特別徴収に切り替えることもできる
・その際の手続きは、現職の会社と市区町村役所との間で行う。
ということで、本人の「普通徴収の納付書」などは不要です。
やはり、その市町村役所に直接お問合せになるのが良いようです。
前の会社から異動届書類が来ていない場合で、
本人がどうしても前職に連絡したくないような場合は、
本人が持っている住民税の計算書
(正確な名称が手許でわかりませんが、特別徴収の納付書・計算書に本人用としてついている、長細い紙のことが多い)を持参していただいて
その市区町村に問い合わせし、前職の会社で異動届が出ていない旨を話せば
送付していただけますよ。
ただし前職の会社でも、異動届(特別徴収の対象者でなくなった旨の)は出しているはずですので、それが役所で確認されてから、という流れになると思います。
市区町村によって対応がかなり異なりますが、23区内、及び近郊では一部を除いてほぼ対応していただけましたよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20020623A/index3.ht...
BANOさんへ
ご回答有難うございました。
なるほど、市区町村によって対応がかなり異なるわけですね。
参考になりました!
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260500zeimu/nouzei.ht...
新宿区のホームページには、このように書いてあります。
特別徴収の方法で住民税(特別区民税・都民税)を納めていた給与所得の方が退職等により、
給与の支払いを受けなくなった時は、退職時に住民税(特別区民税・都民税)の税額を
一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収の方法でお納めいただきます
普通徴収の方法で住民税(特別区民税・都民税)が課税されている方でご希望の場合、
普通徴収から特別徴収へ切替ることができます
特別徴収は特別徴収義務者(雇用主)を通じてお納めいただく納税方法ですので、
必ず特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要になります
手続きは特別徴収義務者(雇用主)と区役所税務課との間でおこないます
詳細は特別徴収義務者(雇用主)よりお問い合わせください
つまり
・退職した場合、前職の会社の特別徴収→普通徴収に切り替わる
・そのままにしておくと、現職での年末調整をし、手続きが済むまでは普通徴収のままで、
手続き後は、翌年の5月から特別徴収に切り替わる
・本人が希望すれば、普通徴収→現職の会社の特別徴収に切り替えることもできる
・その際の手続きは、現職の会社と市区町村役所との間で行う。
ということで、本人の「普通徴収の納付書」などは不要です。
やはり、その市町村役所に直接お問合せになるのが良いようです。
dotukiさんへ
ご回答有難うございました。
次に同じケースがありましたら役所に直接問い合わせて見ます!
参考になりました。
dotukiさんへ
ご回答有難うございました。
次に同じケースがありましたら役所に直接問い合わせて見ます!
参考になりました。