①
営業報告は昔の呼び方で、会社法で事業報告になりました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou2/ksh2_q03.htm
②
「事業報告」です。
③
会社法です。436条等。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
④
第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」=「企業会計原則」ということです。
⑤
いります。
ただし、公開会社よりも書かなければならない項目が少ないです。
⑥
事業報告は会社法で課されているもので、有価証券報告書は金融商品取引法(旧証券取引法)によって課されているものです。
内容は共通する部分もありますが、有価証券報告書は見知らぬ投資家に株を買ってもらうために情報を公開するためのものですので、基本tね気に内容は寄りこまかく、厳しいものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B...
また、公開会社と上場企業は別の概念で、上場企業は常に公開企業ですが、逆に公開企業は上場企業とは限りません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E9%96%8B%E4%BC%9A%E7%A4%B...
⑦
必要です。
ただ、会社法440条4項など、有価証券報告書を見れば済むものの一部については義務がなくなっているものもあります。
参考情報ですが。
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8...
事業報告書
決算期ごとに会社の事業活動の概況を記載した報告書。
事業報告書は、株主総会が終わってから株主や取引銀行など会社に関係を持っている人に配られるパンフレットです。法律で配付が義務付けられているわけではありませんが、経営状況を多くの人々に明らかにする情報開示の大切な手段として実施されています。事業報告書に盛り込まれている内容は、会社の置かれている経営環境から経営課題、業績状態、営業状況や設備投資などで、『会社情報』や『会社四季報』に網羅されている項目がよりていねいに説明されているとみればいいでしょう。中間決算発表後には、事業報告書を簡略化した『半期報告書』が株主などに配られます。
http://www.xn--w8j5ct09kfjd78uvxbba.com/archives/50679558.html
新会社法事業報告書
(前略)
このように、旧法と違いのある新会社法ですが、新会社法に基づいて作成される新会社法事業報告書は、内容的には旧法による営業報告書とほぼ同じものと考えても構いません。
決算時に作成されていた営業報告書が、事業報告書に名称変更されるとともに、営業年度という言い方も事業年度と変更されています。
(後略)
有難うございました。
①②新会社法施行により、営業報告→事業報告と名称がかわりました
③会社法に準拠します
・・・・
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law-school/chukyolawyer/data/v...営業報告%20事業報告'
こちらを読まれるほうが早いと思います。
ご質問の件、詳細に記載されていますし、素人でもわかるようになっています。
ありがとうございます!
①
営業報告は昔の呼び方で、会社法で事業報告になりました。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou2/ksh2_q03.htm
②
「事業報告」です。
③
会社法です。436条等。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
④
第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」=「企業会計原則」ということです。
⑤
いります。
ただし、公開会社よりも書かなければならない項目が少ないです。
⑥
事業報告は会社法で課されているもので、有価証券報告書は金融商品取引法(旧証券取引法)によって課されているものです。
内容は共通する部分もありますが、有価証券報告書は見知らぬ投資家に株を買ってもらうために情報を公開するためのものですので、基本tね気に内容は寄りこまかく、厳しいものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B...
また、公開会社と上場企業は別の概念で、上場企業は常に公開企業ですが、逆に公開企業は上場企業とは限りません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E9%96%8B%E4%BC%9A%E7%A4%B...
⑦
必要です。
ただ、会社法440条4項など、有価証券報告書を見れば済むものの一部については義務がなくなっているものもあります。
有難うございました。よくわかりました。
④について補足を。
第四百三十一条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
の、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」をイコール「企業会計原則」といってしまうのはやや不正確でした。
企業会計原則は、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」の一つという考え方のほうが正しいと思います。
企業会計原則に従っていれば、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に従っていない、とされることはまず有り得ない、ということです。
中小企業に関しては、「中小企業の会計に関する指針」というものもあります。
http://www.jcci.or.jp/chushokaikei/050803kohyo/top.htm
また、さらに小さい会社については、それ以外の会計処理も「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」として通る事があります。
なお、法人税法22条にも「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」という言葉がありますが、これも会社法の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」にしたがっていればまず大丈夫ですが、イコールではない、というような捉え方が一般的なようです。
税務会計と企業会計は完全に同じではない、ということでしょう。
ご丁寧にありがとうございました。とても勉強になりました。
有難うございました。よくわかりました。