一般に市販されている本の一部分を抜き出してコピーし、
会社(自社内)の教育資料として利用する行為は、著作権侵害
にあたるのでしょうか?
著作権侵害にあたるようです。
http://www.gem-land.com/melma/247.txt
>●ホームページをプリントして、社内資料として配るのは著作権侵害
社内の資料作りのためにホームページをプリントする。
あるいは学術雑誌の一部をコピーして配布する。
社内に限定しての利用であるし、誰でも見ることが出来るホームページを印刷するのだから
問題はないと思いがちだがこれらも著作権の侵害となる。
第三十条で定める私的使用の範囲を超えるからである。
このような利用方法は多くの方が経験しているものと想像するが、
そのような法律であることには留意したい。
認められているのは「学校などの非営利教育機関において、試験問題や教材のためであれば、教育を担任する者が授業の過程における使用に供することを目的する場合、著作権者の許可なく複製ができる」ということです。会社は非営利ではないのでNGでしょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
市販されている本が、著作権フリーではない場合、そのままの配布は、許可を取る必要がありそうです。
社内の教育では私的利用でも、教育機関にも該当しなさそうですし。
あるいは(引用)というカタチで利用するのがいいかもしれません。(下記URL下段、引用の項を参照のこと)
ありがとうございます。
ありがとうございます。