告訴の状態によります。
告訴をする前、例えば書いただけで死んだ場合は、告訴が不成立になります。
告訴状は、作成するだけではなく、告訴状を持っていって受理してもらわなければなりません。
(受理してもらうのは結構大変です。警察にきちんと説明して、警察の方で犯罪が確実に成立すると納得してもらえて漸く受理してもらえます。でも、受理してもらえれば確実に捜査してもらえるので、やるだけの価値はあります。)
告訴が正式に受理されていれば、告訴人が死亡しても有効です。
しかし、この段階まで進んでいれば被告訴人が逮捕されて処罰される可能性は非常に高いので、被告訴人がどのように処罰されるのか見届けたいですし、少しでも処罰を重くする方向で捜査に協力した方がいいと思いますよ。
被告訴人(予定者)にとって告訴人の死亡は有利なことばかりだと考えられますので、死にたいと思うほど嫌なことがあるのであれば、絶対に死なないで相手に処罰を与えるべきだと思います。
告訴してから(これは告訴状を書いただけではダメです。捜査機関に持って行ってはじめて告訴したことになります。)告訴状を書いた人が死んだ場合は有効です。
しかし、告訴状を書いた人が告訴しないまま死んだ場合は(2番目の質問から推測すると、このケースを想定しているのでしょうか)話が違います。
告訴状を作成しただけでは告訴をしたことになりませんのでそもそも、有効・無効という問題が生じないように思われます。
強いて答えるのであれば「有効ではない」ということになりそうです。
ただし、被害者が告訴状を作成してから死んだ場合、遺族が遺志を受け継いで告訴することが考えられますので事実上、無駄にはならないでしょう。
なお、告訴は別に告訴状が必要なわけではありません。
(実際はほぼ必ず告訴状を書きますが)
専門家ではありませんが、
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html#towa
に、
l 被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹(231②)・・・
| 被害者が告訴をしないで死亡した場合、被害者が、生前何
| らかの方法で告訴をしないことを明らかにしていた場合以外、
| 告訴をすることができる。
とあるので、配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴をすることができるのでしょう。
逆に言うと、「死んだ本人が告訴をする」ことはできないと読み取れます。
コメント(0件)