私は株式会社を作りつつあります。『株式会社を作ろう』という書籍に書いてある手順どおりに登記を済ませ、設立書類の補正等も無いと確定し、さて、税務署への開業等の申告をしよう、という段階に来ました。
ところがよく見ると、その書籍は「青色申告」しか想定しておりませんでした。
私は、青色申告というのは、個人事業者がするものであって、法人は青色申告はできないと思っておりました。
会計ソフトを買ったときに、サポートセンターの方にも、『やよいの青色申告』は個人事業者が使うものであるから、法人は『弥生会計 スタンダード』を購入するように、キッパリ言われた覚えがあります。
実際のところ、法人が青色申告するということはあるのでしょうか?
法人は青色申告が基本ですよ!!
特典もありますし・・・。
白色でもよかったとも思うのですが、ちゃんとした会社なら結局青色並みの帳簿をつけなくてはならなくなります。
経理税理にくわしくないとお見受けしますが、税理士さんにお願いする予定ですか?
それとも自分でやるつもりですか?
自分でするつもりなら、このままだとかなり厳しいですよ~。
もしなら税理士さんに相談してください。
確か会社にして一年目以内は、税務署から無料で相談のための税理士さんを紹介してくれて、かつそのひとになんでもきけるはず、です。(たしか)
なので、税理士に相談する予定が決まっていないなら、はやめに税務署にいきましょう。
そして、税務署の相談窓口でも言いし、無料の税理士さんでもいいので、はやめにききましょう。
今回のこともそれでかたがつくはず。
なんというか・・・会社は作るのは簡単なのですが、維持に金と時間と労力がかかるのが難点ですよね。
ともあれ、会社にされるとのこと、すばらしいですね!
がんばってくだされ~!!!
がんばります!
法人は決算書を作る必要があるので、弥生会計がお勧めです。最も重要なバランスシートは青色申告でも作成するのですが、その他の決算書関係の書類には対応していませんので。私も会社を経営しているのですが、弥生会計を購入する予定です。ただ、#1さんの言うとおり、税理士さんに相談するのが一番確実ですね。
法人にも青色申告の制度はあります。
青色申告ということは、帳簿をつけるのが条件です。(法人税法126条)
そして、「当社の申告は青色申告によって行います」という旨を
税務署に届けなければ、青色申告にできません。(法人税法122条)
http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM
弥生会計などの会計ソフトに入力し、それによってできる総勘定元帳を
プリントすることは、帳簿をつけるのと同じです。
だから、会計ソフトの会社では、そのソフトを使う人は青色申告をするだろうと想定しています。
その中でも「事業主貸・事業主借」「元入金」など、個人事業にしか出てこないような
科目をプログラムし、グレードを落として価格を安く設定したのが
「やよいの青色申告」ということだと思います。
「スタンダード」「プロフェッショナル」では、個人法人どちらでも使えます。
青色申告にすると、
・欠損が出た事業年度では、7年間繰り越すことができ、利益が出た事業年度から
その欠損を差し引いて、その事業年度の法人税額を少なくすることができる。
(白では、欠損の出た事業年度は税金はゼロ、利益が出た事業年度はその利益に応じた法人税)
・固定資産を購入した場合、原則では減価償却するが、青色なら30万円以下なら
その購入した事業年度の経費とすることができる
などの特典があります。
このような特典がなかったとしても、法人なら会計取引はきちんと帳簿に記録し、
決算だけでなく定期的に損益計算を行い、経営の判断材料とする必要があるのでは
ないでしょうか。
それが自分でできないなら、税理士に頼むという手がありますし、弥生会計を
使っている税理士なら、弥生のホームページで探せます。
すみません。常識の人間の観点からいえば、青色申告が法人では通常で
白色というのがかなり稀なくらいです・・・
個人であっても、青と白があり、青がメジャーです。
青色・白色というのは、個人にも法人にもあります
これが、大前提
基本的に、ソフトなどに、青色申告と書いてあるものは個人事業者のものです
個人の場合は細かい明細も不要で
貸借対照表と損益計算書などだけでOKですが
法人の場合はそういうわけには行きません
これらふたつ+利益の計算をしたものを含め、決算書と呼びますが
それがあって、そこから申告書を作成します
個人でいえば、確定申告書の税金計算の部分ですね
収入いくら、保険料いくらといった
法人は、市町村+都道府県+税務署が基本です
税務署の申告書が一番厄介です
決算書ができたからといって、その数字がそのまま税金計算に使用はできません
利益も、計算上と申告用とは違います
まずは経費の部分ありますよね
その明細を作成します
これが所得の内訳書です
どこそこの銀行に残高いくらあるとか書き記したものです
そして一番大変なのが、別表と呼ばれる税金計算部分です
これは、書き方を知っていたとしてもそれ以外にも注意点や変更点
など、たくさんありますので、素人さんではムリだと思います・・・。
それが出来上がったら、市町村・都道府県の申告書が作成できるのです・・・。
それにも、会社の支店や作業場が他の市町村にある場合などはそれぞれに申告書提出しなければならないので、面倒です
法人の大半が青色申告だとは知らないという人にとっては
こういうこみいった話は難しいのではないでしょうか・・・
償却に関しても、30万以下ではなく、30万未満であり、かつ中小企業に限る、また他の条件もありますし、その償却方法により課税・非課税の扱いも変わってきます
また、去年から償却の方法が変更になっております。
今年取得したもの、既に残存価格になっているもの、
それは自分で調べるには範囲が広すぎます
簿記の知識が1級レベルあり、さらに最近取得したというなら、まだやくに立つと思いますが
それでも、実際の仕事では殆ど役に立ちません
せいぜい、帳簿をつける程度です
申告期限などもありますし、ご注意くださいね
また、消費税の課税事業者該当・非該当の届出なども考える必要もありますし、
んー。設立は本を見ながらできても、実際の業務になると、せめて5年程度は税理士さんに頼んだほうがいいですよ
なぜなら、申告書に税理士署名がないということは、素人作成であり
しかも、出来たばかりの会社なら、尚更チェックが厳しいからです
うっかりで、修正申告をする羽目になり、延滞税が発生したり
トラブルが多いのも事実です
ちなみに、会計ソフトはどこのものを使っていても、どこの税理士さんも引き受けてくれます
同じソフトでないから、、、と拒否はされません
というか、会計事務所で、お客さんが入れているからという理由で弥生を入れているところはありますが、プロが使うものとして、こういう簡単なものを使っているとことろは、PCに不慣れな人が多い事務所です。
もう少し難しいものを使用しているケースが殆どです。
色々ありがとうございます。
ええええ~! ショックです!
金融マンとか興信所とか、周囲の人間に税理の隣接領域の業務をする人が多いのですが、
なんかその人たちも私が思っているように言っていたように思うのですが・・・
無知を思い知りました
それから、無料の税理士さん情報、ありがとうございます。それ良いですね。