私は、先日小さな株式会社を設立し、経営者(代表取締役)となりましたが、私自身も社会保険に加入しなければならないのでしょうか。私自身は、できれば国民健康保険のままにしておきたいのですが。
法律的に言えば、たとえ役員であっても厚生年金と政管健保への加入が必須になります。
位置づけとしては、経営者も会社という法人から給料を貰っている被雇用者ということになりますので。
個人事業主であれば別ですが、会社を設立した以上は加入必須です。
まあ、、、現実的には取り締まりが強化されているとはいえ、
加入しないで逃れている企業も多いのですが。
社長さん一人の会社でも入らなければならない事になっています。
http://www.osaka-sr.jp/hojin.htm
現実問題として、会社として社会保険に加入していないで社員全員が国民健康保険を使っているというところは、まだ結構多いと思います。
ただ、会社として入っていて社長さんだけが、国民健康保険というのは出来ないと思います。
最近は、厳しくなって入っていない事が判ると過去に遡って入らなければならなくなるようですので、最初にきちんと手続をしておいた方が良いと思います。
入らなくても構いません
強制ではないのです
役員のみで、従業員がいない場合
かつ、役員の給料がゼロだった場合
また、役員、従業員が他の会社の社会保険に加入している場合
などがあります
加入しないからといって罰則もありませんが
従業員が加入したいといっているのに、させない場合は問題になります
小企業で加入していない(保険料が払えないため)会社はいくらでもあります
かといって強制する力はありませんので、自分たちで国民健康保険にかにゅうしているケースが殆どです。
厚生年金保険法 第6条 第2項
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM
つまり、大小かかわらず、法人は厚生年金の適用事業所になるということです。
健康保険法 第3条 第3項 第2号
前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM
こちらもやはり、法人ならば健康保険の適用事業所になるということです。
しかし、罰則というものがなく、厚生年金・健保に入らなかったからといって罰金でも課されるわけではありません。
また、国民年金・国保さえも入っていない人も多いので、そちらへの加入強化に人手を取られ、
厚生年金・健保まで手が回っていないのも現状です。
へぇ、そうなのですか。チェックがゆるいのですね。