弊社はとある商品のレンタル業を営んでいます。
先日、先月分のレンタル代金が未納の件で店舗に連絡をしたら
「この番号は現在使われておりません」となりました。
契約書に付随してもらっていた印鑑証明に記載のある住所へ
いきましたが、マンションでオートロックなので特定できません。
ポストに名前はでていませんでした。
店舗にはカギがかけてあり入れませんし、大家もわかりません。
最悪、レンタル代金は未収でもかまいませんが
商品だけは引き上げたいと思います。
こういう状況の場合の対処方法を教えてください。
法律上、「自力救済の禁止」の原則があるため、相手の承諾書を得ないで自社商品を引き揚げようとすると、民事上の不法行為に当たります。さらに窃盗罪や建造物侵入罪問われる恐れがあります。
このあたりは、レンタル契約条項に明記されているのだと想像します。
債権が60万円以下であれば、まず少額訴訟を起こしましょう。
次に、相手の応答がない場合、または債権が60万円超の場合は、裁判所に仮差押の申し立てをする形になります。
「担保の簡易の取戻しの手続」にある書式に従い、裁判所に申し立てを行ってください。この際、印紙が必要になります。また、申請状況によっては裁判所が確実に発令するとも限りませんので、その点はあらかじめご了承ください。
金銭ではなく商品の回収が必達であるのなら、弁護士にご相談することをお勧めします。
まず、印鑑証明に記載のある住所へ内容証明を郵便局から送る。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/naiyo/
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/
マンションに管理人、または管理会社に様子を聞く。
http://pt.afl.rakuten.co.jp/c/002e8f0a.89099887/?sv=2&v=3&p=0&si...
アドレスはダミーです。
まずは内容証明郵便で揺さぶってみましょう。
大家さんは,不動産関係のHPで,同じ物件を管理しているところが見つかるのでそこから調べていけると思います。
コメント(0件)