飲食店を開くのにはどういった免許、資格が必要ですか?
普通の喫茶店なんかよりも厳しい審査みたいなものがあるのでしょうか?
また、特定外来生物をそういった店におくことはできますか?
基本的には、動物取扱業登録、飲食店営業許可、動物取扱責任者、食品衛生責任者ということになるようですね。
また、消防法による建物面の基準もあるとのこと。
特定外来生物に該当する場合は、このほかに、外来生物法による飼養許可が必要です。
http://www.norimasa-h.jimusho.jp/petbusiness/merumagaaupex-29.ht...
このドッグカフェ、ペットビジネスではありますが、動物愛護法に
規定する動物取扱業には該当しません。しかし、カフェで犬を管理す
る場合、つまり、犬連れのお客をターゲットとするのではなく、犬は
お店で手配・管理し、来店したお客が犬と触れ合いながらお茶をでき
るというシステムの場合は、動物取扱業の「触れ合いの場の提供」に
なりますので動物取扱業登録が必要になります。
また、ドッグカフェは人にも飲食物を提供する事になりますので、
飲食店営業許可が必要になってきます。飲食店営業許可を得るには、
食品衛生責任者を設置しなければないません。動物取扱業いうところ
動物取扱責任者に当たるのですが、これは、食品衛生協会が行う講習
会に参加すればなることができます。調理師や栄養士の資格を持って
いる人であれば、講習無しで食品衛生責任者になる事ができます。
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1199583907/196
建物単位での消防法に関する部分もクリアしなくちゃいけない
たとえばネコ等をアクリルガラスやカーテンなどで囲う場合、すべてに防炎マークつきのものでないといけないし、もちろんカーペットとかフローリング等も同様、ライトアップ、ネコの個室空間にも当然防火設備が必要で、この辺をクリアするのが面倒なんで「ビルの持ち主が、ネコカフェのオーナー」というケースがほとんど
http://www.pref.chiba.jp/hokenjo/narashino/seikatu/doubutu/dobut...
基本的には、動物取扱業登録、飲食店営業許可、動物取扱責任者、食品衛生責任者ということになるようですね。
また、消防法による建物面の基準もあるとのこと。
特定外来生物に該当する場合は、このほかに、外来生物法による飼養許可が必要です。
http://www.norimasa-h.jimusho.jp/petbusiness/merumagaaupex-29.ht...
このドッグカフェ、ペットビジネスではありますが、動物愛護法に
規定する動物取扱業には該当しません。しかし、カフェで犬を管理す
る場合、つまり、犬連れのお客をターゲットとするのではなく、犬は
お店で手配・管理し、来店したお客が犬と触れ合いながらお茶をでき
るというシステムの場合は、動物取扱業の「触れ合いの場の提供」に
なりますので動物取扱業登録が必要になります。
また、ドッグカフェは人にも飲食物を提供する事になりますので、
飲食店営業許可が必要になってきます。飲食店営業許可を得るには、
食品衛生責任者を設置しなければないません。動物取扱業いうところ
動物取扱責任者に当たるのですが、これは、食品衛生協会が行う講習
会に参加すればなることができます。調理師や栄養士の資格を持って
いる人であれば、講習無しで食品衛生責任者になる事ができます。
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/okinawa/1199583907/196
建物単位での消防法に関する部分もクリアしなくちゃいけない
たとえばネコ等をアクリルガラスやカーテンなどで囲う場合、すべてに防炎マークつきのものでないといけないし、もちろんカーペットとかフローリング等も同様、ライトアップ、ネコの個室空間にも当然防火設備が必要で、この辺をクリアするのが面倒なんで「ビルの持ち主が、ネコカフェのオーナー」というケースがほとんど
http://www.pref.chiba.jp/hokenjo/narashino/seikatu/doubutu/dobut...
詳しくありがとうございます。
>特定外来生物に該当する場合は、このほかに、外来生物法による飼養許可が必要です
その「飼養許可」というものは、対象動物と接することができる喫茶店を営業する目的、
ということで取得できるのですか??
>その「飼養許可」というものは、対象動物と接することができる喫茶店を営業する目的、ということで取得できるのですか??
国への申請ですので、やってみなければわかりません。
禁止されている「新たな愛がん(ペット)・観賞の目的で飼養等」とは異なるという見方も出来るので、やってみる価値はあると思います。
このような場合、国に対してきちんとした説明さえ出来れば何とかなることも良くあります。
外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。
という事ですので、展示か生業の維持かその他(アニマルセラピーなど、愛がんや鑑賞目的ではないという理由)を書いて申請したいということで相談するのが良いかと思います、。
なるほど、参考になります。
ありがとうございました。
詳しくありがとうございます。
>特定外来生物に該当する場合は、このほかに、外来生物法による飼養許可が必要です
その「飼養許可」というものは、対象動物と接することができる喫茶店を営業する目的、
ということで取得できるのですか??