一人法人の経営者です。
来月(7月)に海外視察出張があります。
本日、旅行会社にエアチケットなどの費用を支払いました。
うちは6月決算なのですが、この旅行代金費用は今期の費用に入れてもかまわないでしょうか?
今期は利益が多く出ているので、できるだけ今期中に費用を処理したい、という思惑があります。
うちは超零細なので顧問税理士さんはおりません。
私がちょびちょび帳簿をつけています。
よろしくアドバイスください。
実際に海外出張なされるのは、7月なので今期の費用には計上できないです。前払金で処理されるのが宜しいです。現金支出時に費用処理するのを現金主義と言います。この方法だと決算月に翌月(翌期ですね)支払う分を前倒しで支払えば費用化出来ます。そうしますと、費用と収益が対応しなくなりますし、税額の計算においても恣意的な操作をすることが可能です。現金主義と対をなしているのが発生主義です。現金を支払った時ではなくて、経済的事実が発生した時に費用処理する方法です。これにより期間損益が適切に処理されることになります。税法も発生主義を採用しています。
http://kw.keiei.ne.jp/kw_keiri_1/keiri_1_2130.html
収益・費用の計上時期について、発生主義とは現金の動きに関係なく、発生を意味する経済的事実があった時に計上する方法です。
★ 現金主義では実際の企業活動を的確にあらわすことはできませんので、法人税法も企業会計上も、発生主義によることとなっています。
昨年、決算月をまたぐ出張があったので所轄税務署に問い合わせたところ、
決算後ではなく決算月に入れるようにとの指導がありました。
大企業では会計的に×ですが、
一人法人ならほぼ税務だけの問題なので支払日で処理してもあまりおとがめがないと思いますよ。
一応匿名で所轄税務署にも確認してみるとよいでしょう。
残念ながら、今期の費用とすることはできないと思います。
サービスの提供を受けるのは7月であるため、7月以降の費用となります。
今日払ったお金は、6月30日時点では前渡金(資産)でしかありません。
極端な話をすれば、7月1日にエアチケット等を解約すれば、
今日支払ったお金は全額(あるいは一般的な額のキャンセル料を差し引かれた一部)が返金されるはずです。
そのような性質の支払いを、税務署が損金として認めてくれるとは思えません。
ちなみに、出張に必要な物品(スーツケース等)の購入を6月に行った場合は、
今期の費用として差し支えないと思います。
まずありえないと思いますが、旅行会社に支払ったお金に物品の購入は含まれていませんでしょうか?
(税務実務の経験がないので、間違いがあったらご指摘ください)
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