20株(100万円)の発起人株主である取締役を解任し、またその取締役の株を代表取締役が買い取る場合に、どのような手続きが必要でしょうか。
ざっくばらんに言うと、「事業がうまく行かないので全部引き上げて、取締役も降りたい」という申し入れを受け、こちらはそれに同意した形です。
登記上、どのように整理したらよいのか分かりません。教えて下さい。
まず、取締役の解任と、その方が持っている株式を買い取ることは別の事象として考えてください。
取締役を解任するためには株主総会を招集する必要があります。
直近に株主総会の予定があれば、任期満了で再任しないのが無難です。
どうしても途中解任の必要があるのであれば、臨時株主総会を招集する必要があります。
いずれの場合も、株主の過半数の賛成をもって、取締役は解任されます。
譲渡制限付き株式の場合は、会社定款の売買/譲渡の手順に則って行ってください。
なお、譲渡制限付き株式に関わる定款を変更する必要があるのであれば、株主総会の議決事項となります。取締役解任のための株主総会の際に同時に変更すれば良いでしょう。
ありがとうございました。
よく調べて見ます。