平成18年設立、資本金300万円の株式譲渡制限付きの株式会社です。

20株(100万円)の発起人株主である取締役を解任し、またその取締役の株を代表取締役が買い取る場合に、どのような手続きが必要でしょうか。
ざっくばらんに言うと、「事業がうまく行かないので全部引き上げて、取締役も降りたい」という申し入れを受け、こちらはそれに同意した形です。
登記上、どのように整理したらよいのか分かりません。教えて下さい。

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  • 終了:2008/06/29 14:05:02
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回答2件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

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まず、取締役の解任と、その方が持っている株式を買い取ることは別の事象として考えてください。


1.取締役の解任

取締役を解任するためには株主総会を招集する必要があります。

直近に株主総会の予定があれば、任期満了で再任しないのが無難です。

どうしても途中解任の必要があるのであれば、臨時株主総会を招集する必要があります。

いずれの場合も、株主の過半数の賛成をもって、取締役は解任されます。


2.譲渡制限付株式の譲渡/買い取り

譲渡制限付き株式の場合は、会社定款の売買/譲渡の手順に則って行ってください。

なお、譲渡制限付き株式に関わる定款を変更する必要があるのであれば、株主総会の議決事項となります。取締役解任のための株主総会の際に同時に変更すれば良いでしょう。

id:gasp99

ありがとうございました。

よく調べて見ます。

2008/06/23 00:39:59
id:ahirusan No.2

回答回数229ベストアンサー獲得回数3

ポイント35pt

法務局に相談すれば一発でわかるでしょう?

id:gasp99

そうですね。法務局に相談すればいいのですね。

2008/06/23 00:40:53

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  • 解任する必要はございません。 newmemoの日記 2008-06-24 14:44:10
    http://q.hatena.ne.jp/1214111023 解任とは本人が任期満了まで続投を希望しているにも係わらず強制的に取締役の地位を剥奪することです。首切りということです。質問文では、取締役を降りたい
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

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