日本の大学には法学部があるのに、アメリカに倣ってロースクールがたくさん出来ましたが、どれも一度大学を卒業した(見込みを含む)学士
号を応募要件にしていると聞きます。つまり高校卒業してすぐ行ける学校ではないと言うことですね。なぜそのような制限を設けたのでしょうか?アメリカに留学経験ある人の話に訊くと、医者も弁護士も人間臭い仕事だからじゃないのかな?と説明してくれましたが、どうも釈然としません。仮に人間臭い仕事だとしてもなぜ学士号が必要なのか?
両スクールの設立理念等に詳しい方どなたか教えてくれませんか。
参考になるHPがあれば(英語も可)紹介してください。
アメリカのロー・スクールやメディカル・スクールというのは、日本の大学院に相当する位置にあります。州によって若干の違いはあるものの、原則として学士資格がないとこれらのスクールの受験資格はありません。少なくとも、ハイスクールを卒業するだけでは受験することは出来ません。
「理念」との関係では傍証的なものでしかありませんが。
英語版wikipediaの記事が,大学院としてのロースクール設立までの流れを述べています。
http://en.wikipedia.org/wiki/Juris_Doctor#Creation_of_the_J.D._a...
印象としては,法学はもっと実際的で専門的であるべき,という信念の実現であるようですね。
他に,各ロースクールのhistoryのページにも断片的な情報がありますが,内容としては同じような感じでした。
直接的なお答えにはなってないのでコメントとしたかったのですが、できないようなので回答欄で失礼させていただきます。
アメリカにおけるロースクール制度について、以下のような資料を見つけましたので参考になれば。
なお、一番上の資料(海外実状調査結果-米国の(9)ABAインタビュー部分)では、かつては徒弟教育であったものを19世紀後半からロースクールへ移行させたとの記述が見えます。ただ、その移行の際にいかなる議論がなされたのかまではわかりませんでした。
日本の司法制度改革の過程における海外事情の調査資料
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/etc-dex.html「米国」(PDF資料です)の(9)American Bar Association(アメリカ法曹協会)、(12) University of Washington School of Law(ワシントン大学ロースクール)をご覧下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/yousei/dai10/10...(5配付資料の資料3・PDF資料です)
American Bar Associationの資料
http://www.abanet.org/legaled/accreditation/acinfo.html
併せて以下は全くの参考資料ですが、日本で法科大学院が大学院を選択した理由についての資料を付記しておきます。
日本の法科大学院制度の出発点となる基本的な考え方として、下記「司法制度改革審議会意見書」の「III 司法制度を支える法曹の在り方」をご覧下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report-dex.html
この「司法制度改革審議会意見書」のとりまとめに際して当時の文部省へ依頼された、法科大学院の構想についての報告が以下の資料です。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/monbu-dex.html「法科大学院(仮称)構想に関する検討のまとめ」(PDF資料です)
この資料のP3「2 今後の法曹養成のための法学教育の在り方」以下で大学院が選択された理由が述べられています。
なお、上記「司法制度改革審議会意見書」では、
「出願資格については、通常の大学院入学資格が適用される。したがって、学部卒業が原則であるが、学部を卒業していない者であっても、各法科大学院が行う資格審査によって出願資格の認定が可能である。」
とされています。
メディカルスクールについては、残念ながら詳しくは存じません。
大学院は大卒後に行くものであることは誰でも知っています。私も知っています。ロースクールを法科大学院と日本では呼んでいますからね。しかし日本では医学部は高校からいけますよ。私が質問しているのは、なぜアメリカではこれらのスクールを大学院にしたのか?なぜ学士号にしなかったのか?と言うことです。質問の趣旨お分かりでしょうか?