たとえばA・Bの2名がいるときに、


・Aが作品を製作する
・しかしその過程で、Bしか所持していない(有料の)フォントやプラグインを使いたい部分がある
・そこでAは作業途中のファイルをBに渡し、Bにしか行えない作業の部分をやってもらう
・Bは作業結果のファイルをAに渡す
・Aはそれを用いて作品を完成させ、商業目的で利用する

これは適法行為ですか?
つまり、自らが所持していないフォントやプラグインを友人の協力などで間接的に利用し、
その完成作品を商業利用することは、許可されていることですか?

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  • 登録:
  • 終了:2008/06/29 12:36:08
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ベストアンサー

id:gday No.2

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ポイント23pt

それぞれのライセンスをよく検討して下さい。


フォントとプラグインのライセンス次第です。有料か無料かは関係ありません。

具体的にはライセンスのうち使用権と配布権がどのようにフォントとプラグインに設定されているかということになります。

例えば、フォントはBに対して使用権はあるが埋め込み再配布の権利が認められていない場合はAが間接的に利用することはできません。

http://www.asahi-net.or.jp/~sd5a-ucd/freefonts/XANO-mincho/

http://ossipedia.ipa.go.jp/ipafont/

http://bb.watch.impress.co.jp/cda/items/16686.html

http://www.jimaku-font.com/license/license.html


プラグインにしても、それを利用した成果物の商用配布についてそのようにライセンスで規定されているかによります。

その他の回答3件)

id:SleepyEnsign No.1

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ポイント23pt

その友人が適正にライセンスを取得したものであるならば問題はないのではないでしょうか、

でなければ、

編集部(DTPはできるが画像の作成や加工は外注)

  • イラストレータ(グラフィックソフトやレタッチソフト)

というようなラインがほぼ全滅してしまいますし。

id:gday No.2

回答回数383ベストアンサー獲得回数71ここでベストアンサー

ポイント23pt

それぞれのライセンスをよく検討して下さい。


フォントとプラグインのライセンス次第です。有料か無料かは関係ありません。

具体的にはライセンスのうち使用権と配布権がどのようにフォントとプラグインに設定されているかということになります。

例えば、フォントはBに対して使用権はあるが埋め込み再配布の権利が認められていない場合はAが間接的に利用することはできません。

http://www.asahi-net.or.jp/~sd5a-ucd/freefonts/XANO-mincho/

http://ossipedia.ipa.go.jp/ipafont/

http://bb.watch.impress.co.jp/cda/items/16686.html

http://www.jimaku-font.com/license/license.html


プラグインにしても、それを利用した成果物の商用配布についてそのようにライセンスで規定されているかによります。

id:abupon No.3

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ポイント22pt

2つ例を挙げます。

いずれも現場では慣例的に行われていることですが、

法務部などで法的検討はされているはずです。

(法的根拠を示せず申し訳ございません)


当社はIT関連会社(システム開発など)です。

1. 商業サイトのデザインをデザイン会社に任せたときの話

デザイン会社から連絡があり、そのデザインにどうしても著作権のある写真を

使用したいとの連絡があり、予算に追加で著作権使用料を、デザイン会社を

経由して著作権使用者に払いました。

2. お客様が当社開発中のシステムにリコーのフォントを使いたいと言ってきた

お客様にリコーのフォントを購入する手順を示し、お客様側で購入して頂いた。

開発にあたって、統合開発環境やテキスト・エディタ、Photoshopなどを

用いたが、それらのライセンス使用料は当社が払っているので、お客様には

請求しません。


つまり、商品そのものの価値を譲り渡すような場合は、お客様にライセンスを

買って頂くか、こちらで購入しても、納品の際、全て納めてしまって、

こちらには何も残さない(この場合、お客様の名義で購入します)

というのが、少なくとも私が十数年この業界で現場では慣例的にやってきた

ことです。


iwskRさんの例の場合、

Aさんはフォントやプラグインの制作者にライセンス料(商品の値段そのもの

の場合もあります)を支払う必要があります。

Bさんはそのことを伝えなければなりませんし、無償でAさんに配布すること

は違法です。

または、Aさん名義でライセンス取得し、納品後、手元に持っていてはいけません。


上記に示しませんでしたが、オラクルなどのデータベースもそうです。

データベースの開発者ライセンスは持っていますので、先行して開発は

行いますが、納入までにお客様に購入していただきます。

もし、例のBさんのように、当社がオラクルのユーザーライセンスを持って

いて、システムに組み込んで、Aさんに渡せば、違法となります。

なぜなら、A’、A’’さんがいた場合、オラクルは3者にサービスを提供している

にもかかわらず、1000万円近いライセンス料をBからしか取れません。

Bが何百、何千の人にデータベースを配布した場合、どれほどの差がでるかが

分かるかと思います。

データベースなどの場合、CPUの数やユーザーの数などでライセンス料が

変わります。

そのあたりは著作物固有の規定があるかと思いますが、

フリーでないなら、基本は商品の価値そのものを譲り渡す場合、

お役様に買って頂くか、譲渡するかです。

納品後の商品については持っているだけで違法となるというのも、

現場では慣例的にいわれていることです。


※ 当社はリコーでもオラクルでも関連会社でもありません。

  あくまでも具体例ですので悪しからず。

id:abupon No.4

回答回数7ベストアンサー獲得回数1

ポイント22pt

すみません、先ほどの回答、誤りがあったかも知れません。


担当者に聞いてみました。


質問の文面だけでは、読み取り辛いのですが、


もし、イラストレータなどの作品のことをおっしゃっているのであれば、


フォントに関しては、これも固有の規定はあるかも知れませんが、

Aさんがライセンス料を払う必要があります。


プラグインに関しては、Bさんがライセンス料を払う必要があります。

Aさんは知る必要もないですし、払う必要もありません。


というのが通常ですが、「ものによる」とも言えます。


例えばフォントをインライン化すればAさんはライセンス料を払う必要が

ない場合もあるかと思います。


また、Aさんがファイルを見るためにプラグインが必要な場合、

Aさんのパソコンにプラグインをインストールする必要があり、

ライセンス料がかかってくる場合もあります。


一度、そのフォントとプラグインのライセンス規定を確認したほうが良いかと

思います。


基本は、繰り返しますが、


商品そのものの価値を譲り渡すような場合、その度にライセンス料が発生します。


それをAさんが負担するかBさんが負担するかは別問題ですが、

Bさんが負担する場合、納品後、その商品を所有していてはいけません。


例の場合のプラグインに関して、


そのプラグインを使ってBさんが新たに価値を生み出すのか、

それとも、プラグイン自体を譲り渡すのかが争点かと思います。


因みに、ライセンス規定に書かれていたとしても、


「契約の内容が不法であれば契約とみなさない」


です。

id:iwskR

皆様ありがとうございました。

いずれにせよ、ライセンスをよく検討してみる必要がありそうですね。

2008/06/29 12:35:16

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