プロバイダ責任法第3条では次の場合には管理人に責任が生じるとなっています。
>一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
>二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
著作権侵害を知っていたかどうかが問題となるようですが、知らなければ著作権者からの
抗議に対して対応したかどうかが大事なようです。
http://www.fmmc.or.jp/~fm/nwmg/keyword03/law/provider.htm
「いきなり訴える」というようなものは見つけることができませんでした。あと、このような文章もありました。
>いきなり著作権違反だと言われたことに驚いています。
著作権違反は親告罪ですので権利者が違反だと親告しないと罪にはなりません。
つまり違反かどうかは権利者の判断にゆだねられているのです。
したがって、判例以前の話として権利者がいきなり告訴して裁判になる可能性はあります。
掲示板の管理者は掲示板に掲載されている情報について一定の責任を持っていますから
指摘されればそれに対応する必要がありますが、著作権者から権利の侵害であると
言われない限り対応のしようが無いという面もあります。
著作権者としては削除してもらいたい場合は著作権違反であると主張する必要があるので
「いきなり」とはとらえずに著作権者が正当な権利を主張しているだけだと考えて
行動されるのが良いと思います。
親告罪について
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html
パブコメで著作権法違反の「非親告罪化」に反対意見多数
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/01/11/18101.ht...
まず、著作権侵害でいきなり訴えられる可能性は低いとお考え下さい。ただし、プロバイダ責任制限法に対応した十分な処置を講じていない掲示板であった場合(アクセスログが保存されていないなど)や開示請求に正当な理由がないのに応じなかった場合はその点で訴えられることが可能ですし、著作権違反が明らかになった後も削除などの適切な処置を講じなかった場合は訴えられることになります。
つまり、プロバイダ責任制限法とは①著作権を犯す内容が書き込まれても著作権者を保護するために書き込みした人間を特定できるようにしておいて、②著作権を犯す書き込みが行われたという正当な申し込みを規定し、③その規定に基づいた申し入れに対してのみ行動すればいいといった内容の法律です。
それを守っている限り訴えられたとしても無効です。
著作権法違反は親告罪ですので、著作権者本人からの申し出があった場合はプロバイダ(管理者)は速やかに削除を行う必要があります。
逆に、著作権者本人でなければ削除を強制する権利はありません。
従ってまずは、申告者が著作権者本人であること、そして具体的にどの著作物の権利を侵害しているかを申告(証明)してもらう必要があるかと思います。その上で内容が申請である場合(著作権を侵害している場合)は速やかに当該情報を削除する必要があります。
こちらのサイトに法文解説および対応手順のガイドラインが用意されています参照してみてください。
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